新型コロナウイルス・インフルエンザに感染してしまったら...

更新日:2024年04月11日

学校保健安全法において、児童・生徒が新型コロナウイルス又はインフルエンザに感染した場合や感染の疑いがある場合には、感染を拡大させないために「出席停止」とすることとしています。

出席停止となった児童・生徒が再登校するには、学校に経過報告書の提出が必要です。

罹患から再登校までの流れは、下記PDFをご覧ください。

なお、新型コロナウイルス・インフルエンザ以外の感染症にかかったときは、直接学校にご連絡ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

教育指導課

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1911
教育指導課へメールを送信する

教育指導課のメールアドレス shidou@city.ito.shizuoka.jp