通学区域(学区)とは?

更新日:2022年09月13日

 市町村教育委員会は、その設置する学校が2校以上ある場合、児童生徒の就学すべき学校を指定しなくてはならないと定められています。(学校教育法施行令第5条第2項)
 このため、本教育委員会では、お子さんの就学すべき学校を、長期間生活するために居住する場所(住所)によって指定しています。これが、通学区域(学区)制度です。

 なお、指定された学校の変更を希望をする場合は、申請が必要です。
必ず、教育指導課に相談してください。

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