教育委員会制度
教育委員会は、都道府県及び市町村等におかれる合議制の執行機関で、生涯学習の推進をはじめ、教育、文化、スポーツの振興など幅広い分野にわたる教育行政を一体的に推進していく上で、教育委員会制度は重要な役割を担っており、教育委員会制度の意義として、主に次の6つがあります。
1 地方自治の尊重
地方の教育行政は、地方公共団体が主体的に事務処理の第一義的責任と権限をもつとともに、住民の意思が行政に反映されるよう配慮がされています。
2 教育行政の中立性と安定性の確保
教育行政の執行に当たっては、個人的な価値判断や特定の党派的、宗派的影響力から中立性を確保するとともに、安定性、継続性の確保を図るため、自治体の長からは独立した機関が行うとされています。
3 行政指導の重視
教育行政においては、指導、助言、援助等の非権力的な運営が行われるよう配慮されています。
4 教育行政と一般行政の調和
教育行政も地方公共団体の処理する事務の一つであり、地方公共団体として運営が円滑に進められるよう配慮されています。
5 国・都道府県・市町村の連携
地方教育行政は、教育水準の維持向上や教育機会の均等を図る観点から、国、都道府県・市町村の連携が図られるよう配慮されています。
6 生涯学習など教育行政の一体的な推進
創造的で人間性豊かな人材を育成するため、教育委員会が生涯学習の推進をはじめ、教育、文化、スポーツの振興など広い分野にわたる教育行政の一体的な推進を図ります。
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教育総務課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1901・1912
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更新日:2019年07月01日