放課後児童健全育成事業の届出
放課後児童健全育成事業に係る届出について
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施する場合は、同法第34条の8第2項の届出をあらかじめ行うことが義務付けされています。
また、放課後児童健全育成事業の届出の内容に変更が生じた場合は、変更届を変更後1か月以内に、事業の廃止(休止)する場合は、廃止(休止)届をあらかじめ提出する必要があります。
事業開始届
事業変更届
事業廃止(休止)届
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幼児教育課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1951・1952
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更新日:2023年01月31日