伊東市重度障害者(児)医療費助成事業

更新日:2021年03月08日

対象者

  • 身体障害者手帳1級、2級の方
  • 身体障害者手帳3級で内部障害の方(認定されている内部障害に係る医療費のみ対象)
  • 療育手帳A判定の方
  • 特別児童扶養手当1級の方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方

平成16年12月1日以降に資格を取得され、資格取得時点の年齢が65歳以上の方で、市町村民税課税世帯に属する方は、通院に係る医療費のみ対象(入院分は対象外)。 

自己負担額

1か月1医療機関あたり500円(上限)、薬局は最終的な自己負担額なし

  • 医療機関及び薬局で一度ご負担いただき、自己負担額を差し引いた金額を助成します。
  • 保険から高額療養費、附加給付金の支給がある場合は、その支給額分も差し引きます。
  • 介護保険分や入院時の食事療養費、室料差額、ベッド代、文書料などは助成対象外です。
  • 総合病院の自己負担額は医科、歯科各500円となります。

受給者証の使用方法

  • 静岡県内の医療機関で受診、薬局で薬を処方された際に重度障害者(児)医療費助成金受給者証(黄色)を必ず提示してください。
  • 静岡県外の医療機関で受診、薬局で薬を処方された際には、市役所への申請が必要になります。
  • 受診月の翌月から1年以内に申請したものが助成対象となります。
  • 保険診療に係るマッサージや治療用補装具の給付を受けた際にも市役所への申請が必要になります。
  • 静岡県内でも一部医療機関、薬局は市役所への申請が必要になります。 

市役所への申請方法

下記のものをお持ちのうえ、社会福祉課までお越しください。郵送での提出をご希望の場合は、社会福祉課(電話番号0557-32-1533)までご連絡ください。 

  1. 印鑑
  2. 重度障害者(児)医療費助成受給者証
  3. 保険診療とわかる領収書(コピー可能)
  • 領収書がない場合は、申請書の医療機関等記入欄へ医療機関等に記入、押印してもらうことで申請することができます。 

助成金支給方法

  • 指定していただいた金融機関口座への振り込みとなります。
  • 振り込み日は受診月から3か月後(後期高齢者の保険証の方は4か月後)の15日です。15日が土曜日、日曜日、祝日の場合には多少前後します。

受給者証の有効期限

受給者証は毎年10月に切り替えとなります。更新の案内は8月下旬に郵送します。

使用上の注意点

  • 伊東市が交付している後期高齢者医療保険証、国民健康保険証以外の保険証をお持ちの方は、高額療養費や附加給付金が保険から支給された場合、支給された金額がわかる書類を提出してください。
  • 住所、保険証、口座などの登録内容に変更が生じた場合は、変更したことが確認できる書類と重度障害者(児)医療費助成受給者証をお持ちのうえ、社会福祉課までお越しいただくか、社会福祉課(電話番号0557-32-1533)までご連絡ください。
  • 子ども医療費受給者証をお持ちの方は、医療機関では、子ども医療受給者証のみご提示ください。
この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1532・1533
社会福祉課へメールを送信する

社会福祉課のメールアドレス syakai@city.ito.shizuoka.jp