障害者優先調達推進法について

更新日:2020年08月24日

障害者優先調達推進法とは

 障害者優先調達推進法は、国や地方公共団体等が率先して障害者就労施設などからの物品等の調達を推進するよう、必要な措置を講じることを定めた法律です。
 正式名称は「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」です。2013年4月1日に施行されました。

地方公共団体の責務

 障害者優先調達推進法において、地方公共団体は障害者就労施設等の受注の機会の増大を図るための措置を講ずるよう努める責務が課せられ、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針の作成・公表や、調達の実績の概要の取りまとめ・公表等を行うものとされています。

令和元年度伊東市障害者就労施設等からの物品等の調達実績

1 実績

令和元年度実績 1,028,523円(前年度比106.4%)

参考

 平成30年度実績 965,857円
 平成29年度実績 832,090円
 平成28年度実績 364,450円
 平成27年度実績 326,990円
 平成26年度実績 306,660円

2 主な内容

 刺繍入りフェイスタオル、缶バッジ、トイレットペーパー、マドレーヌ、パンなど

平成31年度伊東市障害者就労施設等からの物品等の調達方針を策定しました。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1532・1533
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