精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳とは、精神障がいの状態にある方が、社会復帰や社会参加のために各種サービスを受けやすくするために交付されます。等級は重い方から1級、2級、3級となり、手帳の有効期間は2年間です。
有効期限の3か月前から更新申請ができます。障害の程度に変化があったときや、手帳を紛失・破損したとき、住所・氏名に変更があったとき等は、手続きが必要です。
交付申請
手帳の交付申請は、初診日から6か月経過した時点から申請できます。下記書類をそろえて障がい福祉係に申請してください。
申請から手帳交付まで概ね3か月かかります。(静岡県で審査・決定した後、障がい福祉係を通じて交付いたします。)
2.精神障害者保健福祉手帳用診断書(有効期限は3か月)(外部リンク)
または、精神障害を理由に受給している障害年金証書、年金振込通知書
3.顔写真1枚(縦4センチ×横3センチ)
※写真の貼付は任意ですが、交通機関の障害者割引には写真付き手帳が必要です。
4.マイナンバーカードまたは個人番号通知書
5.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
6.認め印(代理人が申請する場合)
変更、再交付申請
下記書類をそろえて、障がい福祉係に申請してください。代理人が申請する場合は、障害者本人の認め印が必要です。
申請から交付、有効期限の書き換えができるまで、概ね3か月かかります。
申請内容 |
診断書 年金証書 年金振込通知書 |
写真1枚 ※写真貼付は任意 |
マイナンバー | 手帳 | 本人確認書類 |
更新 | 〇 | 〇※ | 〇 | 〇 | 〇 |
等級変更 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
県外転入 ※ |
― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
市内転居 県内転入 |
― | ― | 〇 | 〇 | 〇 |
氏名変更 | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 |
紛失・破損 | ― | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
写真付き再交付 | ― | 〇 | ― | 〇 | 〇 |
返還 | ― | ― | ― | 〇 | ― |
※更新申請では、手帳の更新欄に有効期限を4回分記入できます。更新欄に空きがない場合は、写真を用意してください。
※静岡市、浜松市からの転入は、県外転入を参照してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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社会福祉課 障がい福祉係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1532・1533
社会福祉課へメールを送信する
更新日:2025年03月24日