自立支援医療(精神通院)

更新日:2025年03月24日

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自立支援医療(精神通院)は、統合失調症やうつ病、てんかん等の精神障害により、精神科への通院治療を続けている方の保険適用分の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。この制度を利用することで、自己負担が1割となり、世帯の所得に応じた月額上限負担額までの負担で医療が受けられます。

有効期間は1年間で、有効期限の3か月前から再認定申請ができます。受給者証を紛失、破損したとき、住所・氏名等に変更があったとき、医療機関を変更したいとき等は、手続きが必要です。

交付申請

下記書類をそろえて、障がい福祉係に申請してください。

1.自立支援医療(精神通院)支給認定申請書(外部リンク)

2.精神通院医療用診断書(有効期限は3か月)(外部リンク)

      ※手帳用診断書で、手帳と自立支援を同時に申請する場合は、自立支援医療用診断書は省略できます。

3.受診者の健康保険に関するもの

     健康保険証、マイナ保険証(マイナポータルの登録画面)、保険資格確認書等

4.マイナンバーカードまたは個人番号通知書

5.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

6.受診者の年間の年金収入がわかるもの(非課税世帯のみ)

     年金証書や年金振込通知書等

7.認め印(代理人が申請する場合)

 

・自立支援医療(精神通院)支給認定申請書、精神通院医療用診断書は障がい福祉係の窓口でも配布しています。

・申請から受給者証交付まで概ね3か月かかります。(静岡県で審査・決定した後、障がい福祉係を通じて交付いたします。)

 

変更、再交付申請

下記書類をそろえて、障がい福祉係に申請してください。代理人が申請する場合は、受診者本人の認め印が必要です。

申請から交付まで概ね3か月かかります。

申請に必要なもの
申請内容

診断書※

健康保険に関するもの

マイナンバー 受給者証

年金証書または年金振込通知書

(非課税世帯のみ)

本人確認書類
再認定
住所変更※
保険変更
氏名変更
医療機関変更

紛失

破損

返納

※今回の再認定申請に、診断書が必要かどうかは、受給者証の左下に記載されています。

※市外から転入する場合、課税証明書または非課税証明書が必要な場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1532・1533
社会福祉課へメールを送信する

社会福祉課のメールアドレス syakai@city.ito.shizuoka.jp