罹災証明書・被災証明書

更新日:2020年09月01日

台風や地震等の自然災害によって家屋等への被害を受けた場合、公的支援や共済金の請求手続等に、市が発行する証明書が必要となる場合があります。

市では以下のとおり、「罹災証明書」及び「被災証明書」を発行しています。

※損害保険の請求手続については、罹災証明書等の提出が不要の場合がありますので、ご加入の保険会社に確認してください。

罹災証明書

被災した住家に居住する世帯に対して、住家の被害程度を証明するものです。

国が定める住家被害認定基準に基づき、市の職員が被害認定調査を行います。

調査の申込(予約)・・・課税課資産税係(電話0557-32-1276)

被害の程度区分
被害の程度 住家全体に占める損害割合
全壊 50%以上
大規模半壊 40%以上~50%未満
中規模半壊 30%以上~40%未満
半壊 20%以上~30%未満
準半壊 10%以上~20%未満
一部損壊 10%未満

内閣府防災情報のページにて災害に係る住家の被害認定についてより詳細に説明しております。下記リンクよりご確認ができます。

内閣府防災情報のページ 災害に係る住家の被害認定について

自己判定方式のご案内(被害が軽微な場合)

ご自身の判定により、「一部損壊(建物全体に占める損害割合が10%未満)」であることが明らかである場合、被害状況の写真をご提出いただくことにより、被害認定調査を省略することができます。

調査を行う場合に比べて速やかに罹災証明書の交付を受けることができます。

【一部損壊(建物全体に占める損害割合が10%未満)となる例】

  • 屋根材(瓦・スレート等)や軒板、雨どいの破損のみの被害
  • 建具(窓や雨戸等)の破損のみの被害
  • 雨漏りによる室内の汚損(室内の一部に限る程度のもの)
  • 床下浸水のみの被害

罹災証明書の申請手続き

証明の対象となる方・・・被災した住家に居住する世帯の世帯主

申請ができる方・・・・・被災した世帯に属する方

申請の方法・・・・・・・郵送又は窓口(事前に調査の申し込みが必要です。)

                                             ※自己判定方式による場合は調査不要です。

申請窓口・調査の申込・・課税課資産税係(電話0557-32-1276)

申請に必要なもの

  • 罹災証明書交付申請書
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 被害の状況がわかる写真(自己判定方式による場合)

被災証明書

罹災証明書の対象とならない住家以外の建物(店舗・事務所・別荘・賃貸物件の所有者など)や建物以外(設備・構築物など)について、申請者の申告に基づき被害を受けたことを証明します。

申請者ご自身により被害の状況を写真撮影していただく必要があります。

被災証明書の申請手続き

申請ができる方・・・物件の所有者等

申請の方法・・・・・郵送又は窓口

申請の窓口・・・・・【建物】課税課資産税係(市役所高層棟2階)

                             【建物以外】社会福祉課福祉総務係(市役所低層棟1階)

申請に必要なもの

  • 被災証明書交付申請書
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • 被害の状況がわかる写真

申請窓口・・・・・・社会福祉課福祉総務係(電話0557-32-1531) 

被害箇所の写真撮影について

災害の規模によって被害認定の調査までに時間がかかることがあります。被害を受けた場所の写真を撮っておくことで、損害を証明する資料となります。

被害箇所がわかるように「建物全体」、「被害内容の詳細」の写真をご用意ください。

(1)建物全体・・・離れた場所から建物全体を撮影します。

(2)被害箇所・・・被害箇所ごとに全体と詳細の2種類を撮影します。
                                  ※屋根・基礎・外壁・内壁・天井・床・建具・設備に分けて撮影

(3)浸水深(浸水した場合)・・・メジャー等で浸水した深さを測定して撮影します。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 福祉総務係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1531
社会福祉課へメールを送信する

社会福祉課のメールアドレス syakai@city.ito.shizuoka.jp