社会福祉法人の認可等及び指導監査
社会福祉法人とは
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法に基づき設立された法人です。社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならないとされています。
また、法人運営や事業経営に当たっては、社会福祉法等の法令で、実施条件や事務手続きなどが定められており、適正な運営が求められています。
社会福祉法人の所轄庁
主たる事務所が伊東市内にあり、市内のみで事業を実施する社会福祉法人は、伊東市が所轄庁となります。
静岡県内の複数市町にわたり事業を行う場合は静岡県、複数の都道府県にわたる場合は厚生労働省が所轄庁となります。
- 社会福祉法人の設立(合併・解散)等の申請手続き
- 定款の変更の申請手続き
- 基本財産の処分及び担保提供等の申請手続き
- 現況報告書の提出
- 社会福祉法人の指導監査
社会福祉連携推進法人について
令和2年に社会福祉法の一部が改正され、令和4年4月1日から「社会福祉連携推進法人制度」が創設されました。
社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人が、同じ目的意識を持つ社会福祉法人等と個々の自主性を保ちながら連携することにより、多様な福祉ニーズに対応することを目的に、一般社団法人という法人格で創設されるものです。
具体的には、以下のような業務について、社会福祉法人等が協働することにより更なる福祉サービスの向上が期待されます。
・地域福祉支援業務:課題把握のためのニーズ調査、住民に対し取組の周知・広報など
・災害時支援業務:業務継続計画の策定や避難訓練の実施、物資の備蓄提供など
・経営支援業務:経営ノウハウ等に関するコンサルティングの実施など
・貸付業務:連携推進法人を通して所属する社会福祉法人間で資金調達を融通する。
・人材確保等業務:人事交流、採用募集、研修の実施など
・物資等供給業務:衛生用品、介護機器,ICTを活用したシステム一括調達など
社会福祉連携推進法人の認定を受けるためには、
1一般社団法人としての法人格を取得する。
2所轄庁に認定申請の届出をする。
※伊東市が所轄庁となるのは、連携推進法人を構成する各社員(法人)の主たる事務所の所在及びその行う事業区域が伊東市内にあるものになります。
詳しくは、以下の関係法令・通知を参照してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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社会福祉課 福祉総務係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1531
社会福祉課へメールを送信する
更新日:2023年02月17日