【居宅介護支援事業所の皆様へ】令和6年度前期特定事業所集中減算の届出について

更新日:2024年08月20日

令和6年度前期特定事業所集中減算の届出についてお知らせします

  • すべての居宅介護支援事業所において、届出書の作成・保存が必要です。
  • このページでは当該減算の取扱い届出書について説明します。

令和6年度前期の判定期間

→令和6年3月1日から令和6年8月31日まで

届出書の作成及び保存

すべての居宅介護支援事業所において、届出書の作成・保存が必要です。
減算非適用(80%超の法人なし)であっても届出書を作成・保存する必要があります。

届出書提出の要否

→判定期間中に紹介率の割合が80%を超えている訪問介護サービス等(同一法人)があった場合届出書を提出してください

届出書の提出先及び提出方法

→伊東市役所高齢者福祉課
→窓口提出又は郵送(〒414-8555 伊東市大原二丁目1番1号 伊東市役所高齢者福祉課宛)

提出期限

→令和6年9月17日(火曜日)

対象サービス

対象サービスの詳細(令和6年度前期判定分)
減算適用となる特定事業者(法人)への紹介率 80%超
対象サービス 訪問介護
通所介護
地域密着型通所介護
福祉用具貸与

特定事業所集中減算について

 指定居宅介護支援事業所において、正当な理由なく、前6月間に作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に位置付けられた訪問介護サービス等の総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者(法人)によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合は、減算適用期間に当該指定居宅介護支援事業所が実施する居宅介護支援のすべてについて、月200単位を所定単位数から減算することになります。

提出書類等

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課 介護保険係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1563・1564
高齢者福祉課へメールを送信する

高齢者福祉課のメールアドレス kourei@city.ito.shizuoka.jp