介護保険負担限度額認定証について

更新日:2024年08月01日

概要

介護保険施設に入所した場合(ショートステイを含む)、介護サービス費用の1割、2割または3割のほか、居住費、食費の全額が利用者の負担になります。 ただし、一定の支給要件に該当する場合、それら費用が軽減される場合があります。
 申請後、対象となった場合「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。

令和3年8月1日から負担段階や算定要件等が変わりました。

軽減対象となるサービス

  • 施設サービス(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)
  • ショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)※介護予防サービスも含みます。

対象者

次の条件を全て満たす方になります。

  1. 本人およびその配偶者(別世帯、内縁関係を含む)が住民税非課税であること。
  2. 本人と住民票上、同一世帯である方が住民税非課税であること。
  3. 利用者段階ごとに定められた収入・資産要件を満たすこと。

認定後、資産が基準額を超えた場合は対象外となりますので、必ずご連絡ください。

※生活保護を受けている方については上記1~3の条件の限りではありません。

該当条件

軽減後の食費、居住費は、利用者本人、及びその配偶者の収入・資産状況、並びに利用者本人の同一世帯の収入状況に応じて、以下の1段階から第4段階(非該当)に分かれています。
居住費については、入所される施設の種類及び居室のタイプによって金額が異なります。下記に記載の、第1段階から第3段階(2)の対象の方は、申請された月の1日から介護保険負担限度額認定の該当となります。

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☆介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した際の負担限度額は、()内の金額となります。

申請手続きについて

負担限度額認定を受けるには、サービスを利用する月の末日までに申請書、同意書及び添付書類を伊東市高齢者福祉課へご提出いただく必要があります。当該申請に係る個人番号(マイナンバー)の記載については下記のリンクをご覧ください。

提出書類

1.負担限度額認定申請書および同意書

2.預貯金等の残高がわかるもの

※直近2~3ヶ月を確認します。通帳を記帳し本人および配偶者の名義の通帳を全てご持参ください。

 

申請時に添付する書類
資産種類 添付資料 必要なページ
預貯金(普通・定期・積立等)

通帳の写し

・通帳の見開き1,2ページ目(表紙の次のページ)

(金融機関名、支店名、口座番号、名義人がわかるページ)
・最終残高、及び申請日の直近2ヶ月間の取引内容がわかるページ
(年金受給がある方は、年金の振り込みがわかるページ)

定期利息等の記載がある場合は、普通預金の他に定期預金がある可能性があります。
配当、分配、○○証券等の記載がある場合は、有価証券、投資信託をされている可能性があります。

有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 通帳以外の写し 証券会社や銀行の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価
評価額が容易に把握できる貴金属
通帳以外の写し 購入先の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 通帳以外の写し 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金)

自己申告のため資料不要

 

預貯金等に含まれないもの一覧
預貯金等に含まれないもの
生命保険・貴金属(腕時計・宝石など、時価評価額の把握が困難であるもの)・その他高価なもの(絵画・骨董品・家財など)

 

紛失等したときは・・・

介護保険負担限度額認定証を紛失や破損等してしまった場合は、申請をすることにより再交付することができます。

その他

伊東市から必要に応じて銀行等に口座情報の照会を行う場合があります。

銀行等に口座情報(預貯金額)の照会を行った結果、預貯金額の合計が基準額を超えていると判明した場合、それまでに受けておられた負担軽減額を伊東市に返還していただきます。ご申請の際には、預貯金額を正確に申告していただきますようお願いいたします。

ご不明点等ございましたら、伊東市高齢者福祉課(下記問い合わせ先)、施設相談員又はケアマネジャーへご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢者福祉課

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1561~1564、52-3003
高齢者福祉課へメールを送信する

高齢者福祉課のメールアドレス kourei@city.ito.shizuoka.jp