コロナワクチン接種における健康被害救済制度について

更新日:2024年03月21日

予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ、痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

医療機関での治療が必要になったり障がいが残ったりといった健康被害が、新型コロナワクチンの予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

令和6年度以降の被害救済制度の申請については、以下のとおりとなります。

救済制度の内容については、下記の厚生労働省ホームページ及び静岡県ホームページをご覧ください。

令和6年3月31日までに特例臨時接種で受けた接種について

令和6年3月31日までに特例臨時接種として受けた接種に係る健康被害救済制度の申請は、令和6年4月1日以降も引き続き可能です。

令和6年4月以降に定期接種で受けた接種について

令和6年4月以降に定期接種で接種を受け健康被害が発生した場合も、特例臨時接種と同様に、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となり、住民票のある自治体に救済制度の申請をすることができます。

ただし、定期接種はB類疾病の給付水準となるため、特例臨時接種の給付水準とは異なり、給付の種類と給付額が異なります。

詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

令和6年4月以降に任意接種で受けた接種について

任意接種の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく被害救済制度の対象となります。

令和6年4月以降に任意接種として受けた接種で健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に被害救済制度の申請をすることができます。

制度の詳細は、PMDAホームページをご覧ください。

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