令和6年3月末で新型コロナウイルス感染症への特別な対応は終了しました
新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の位置づけが5類感染症に変更された令和5年5月8日以降も一部継続されていた特別な対応が、令和6年3月末で終了しました。
発熱時の受診先
令和6年4月1日からは季節性インフルエンザと同様、通常の医療提供体制となります。
- かかりつけ医がいる人は、まずはかかりつけ医にご相談ください。
- かかりつけ医がいない人は、お近くの医療機関にご相談ください。
また、厚生労働省の「医療情報ネット」では全国の医療機関や薬局について検索することができます。
医療費の自己負担が発生します。
令和5年5月8日 から 令和5年9月末まで |
令和5年10月 から 令和6年3月末まで |
令和6年4月以降 | |
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コロナ治療薬 |
自己負担なし (全額公費負担) |
一部の自己負担あり (一部公費負担) |
自己負担あり (通常の保険診療) |
初診料、検査料、処方箋料、 薬局での基本料、 コロナ治療薬以外の薬代 |
自己負担あり (通常の保険診療) |
自己負担あり (通常の保険診療) |
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入院 |
自己負担あり (最大月2万円を公費負担) |
自己負担あり (最大月1万円を公費負担) |
患者本人や同居家族に対する外出自粛の要請はありません
新型コロナに感染した場合の学校への投稿や会社への出勤などは、学校や会社の指示に従ってください。
国の推奨は、
- 発症後5日間を経過し、かつ症状軽快後24時間が経過するまでは外出を控えてください。
- 発症後10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触を控えてください。
注意:発症日を0日目として計算してください。
感染者の報告
発生届、陽性者数報告が提出されなくなり、定点医療機関において1週間分の患者数を週1回報告するようになります。
令和6年4月以降は、「感染週報」として週1回(毎週金曜日)、県のホームページで公表します。
感染した後は・・・
感染症法上の取り扱いが変わっても、新型コロナの感染力に変わりはありません。
特に、感染した後しばらくは外出時は人混みを避け、マスクを着用するなどご協力をお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康推進課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1583・1584、32-1631・1632、52-3005・3051
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更新日:2024年04月01日