令和6年3月末で新型コロナウイルス感染症への特別な対応は終了しました

更新日:2024年04月01日

新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の位置づけが5類感染症に変更された令和5年5月8日以降も一部継続されていた特別な対応が、令和6年3月末で終了しました。

発熱時の受診先

令和6年4月1日からは季節性インフルエンザと同様、通常の医療提供体制となります。 

  • かかりつけ医がいる人は、まずはかかりつけ医にご相談ください。
  • かかりつけ医がいない人は、お近くの医療機関にご相談ください。

また、厚生労働省の「医療情報ネット」では全国の医療機関や薬局について検索することができます。 

医療費の自己負担が発生します。

医療費の自己負担の取り扱い
 

令和5年5月8日

から

令和5年9月末まで

令和5年10月

から

令和6年3月末まで

令和6年4月以降
コロナ治療薬

自己負担なし

(全額公費負担)

一部の自己負担あり

(一部公費負担)

自己負担あり

(通常の保険診療)

初診料、検査料、処方箋料、
薬局での基本料、
コロナ治療薬以外の薬代

自己負担あり

(通常の保険診療)

自己負担あり

(通常の保険診療)

入院

自己負担あり

(最大月2万円を公費負担)

自己負担あり

(最大月1万円を公費負担)

患者本人や同居家族に対する外出自粛の要請はありません

新型コロナに感染した場合の学校への投稿や会社への出勤などは、学校や会社の指示に従ってください。

国の推奨は、

  • 発症後5日間を経過し、かつ症状軽快後24時間が経過するまでは外出を控えてください。
  • 発症後10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触を控えてください。

注意:発症日を0日目として計算してください。

感染者の報告

発生届、陽性者数報告が提出されなくなり、定点医療機関において1週間分の患者数を週1回報告するようになります。

令和6年4月以降は、「感染週報」として週1回(毎週金曜日)、県のホームページで公表します。

感染した後は・・・

感染症法上の取り扱いが変わっても、新型コロナの感染力に変わりはありません。

特に、感染した後しばらくは外出時は人混みを避け、マスクを着用するなどご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1583・1584、32-1631・1632、52-3005・3051
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