水道管の凍結損傷に伴う漏水に係る水道料金の減免について
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漏水減免について
令和8年2月9日から令和8年2月15日の間に発生した寒波の影響により、水道管、給湯器等の配管が凍結損傷し、漏水が生じた市営水道使用者(修繕済の方又は修繕を業者に依頼し、修繕が完了していない方も含む。)について漏水減免を受付けます。
なお、取扱い方法については以下のとおりです。
受付時間等
令和8年2月27日(金曜日)から受付開始
- 令和8年2月27日(金曜日) 午前8時30分から午後7時
- 令和8年2月28日(土曜日)から令和8年3月1日(日曜日)午前8時30分から午後5時
- 令和8年3月2日(月曜日)以降は、土曜日・日曜日・祝祭日を除く午前8時30分から午後5時
減免申請ができる対象
- 令和8年2月9日から令和8年2月15日の間に発生した寒波の影響により、水道管、給湯器等の配管が凍結損傷し、漏水が生じた市営水道使用者
- 漏水箇所をすでに修繕済の方又は修繕を業者に依頼中の方(修繕の方法については、個人での修繕、業者を呼んでの修繕など、対応は特に問いません)
※水道料金の減免です。工事代金の補助ではありません。
減免の手続き
- 手続きに当たっては、水道課又は水道料金事務センターへ連絡し、次の内容をお伝えください。
- 水道課:0557-32-1831・1852・1851
- 水道料金事務センター:0557-32-1832
- 水道の使用場所(住所)
- 氏名
- 連絡先
- 漏水修繕を行った日(または修繕予定日)
- 誰が修繕したか(または誰に依頼しているか)(個人で修繕した場合は「個人」、業者であれば「業者名」をお伝えください)
※今回の減免措置については、市が指定する給水装置工事事業者(水道工事店)以外が修繕を行っても受付けます。
- 「領収書」、「修繕箇所の写真」などにつきましては、受付時に提出の必要はありませんが、お客様の方で保管、記録しておくようお願いします(後に提出を求める場合もあります)。
- 修繕された方の前年同月の水道使用量を元に減免金額を算出します。
- 検針員が水道メータを見て使用水量を確認し、今回水量が前年同月の使用水量を上回った場合、その水量分を減免します。
- 水道の使用が契約開始から1年以内で、前年同月の請求額がない方は、直近の請求額を上限に減免金額を算出します。
- 水道の使用が契約開始から2か月以内で、初めての請求となる方は、基本料金のみの請求となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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水道課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1831・1851・1852
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更新日:2026年02月26日