新型コロナウイルスワクチン接種証明書について

更新日:2024年03月29日

令和6年3月31日までの接種に係る証明書について

特例臨時接種として令和6年3月31日までに受けた接種については、引き続き健康推進課において発行します。

ただし、スマートフォンアプリによる接種証明書及びキオスク端末によるコンビニ交付は、国の方針により令和6年3月31日をもって終了します。

接種証明書アプリ

令和6年3月31日をもって運用が終了となります。4月1日以降はアプリが起動しなくなります。

コンビニ交付

令和6年3月31日をもって終了となります。

接種証明書(紙)の発行

健康推進課で発行手続きを受け付けます。

ただし、令和6年3月31日までに接種した履歴に限ります。また、接種証明書に印字される履歴は直近5回分となります。

申請方法等については、国内用と海外用で異なります。

詳しくは、健康推進課までお問い合わせください。

 

令和6年4月1日以降の接種に係る証明書について

令和6年4月以降の接種についての取り扱いは以下のとおりです。

コロナワクチン接種証明書
接種の種類 取り扱い
定期接種 インフルエンザワクチンと同様の「予防接種済証」が交付される予定です。
任意接種 自治体が接種の記録を記載した書類を交付することはありません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1583・1584、32-1631・1632、52-3005・3051
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