新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金の受付について

更新日:2023年03月23日

  傷病手当金は、国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われるために会社等を休み、事業主から十分な給与等が受けられない場合に支給されます。

1 対象者

次の4つの条件を全て満たす方

(1) 伊東市の国民健康保険の被保険者であること

(2) 給与が支払われている被用者であること

(3) 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染の疑いがあること

(4)上記の療養のため労務に服することができずに仕事を休んだこと

2 支給の対象となる期間

  療養のため労務に服することができなくなった期間の、4日目からが支給対象です。

  基本的に、医療機関に証明していただく「労務不能と認めた期間」で判断します。

  ただし、本人が体調不良等により帰国者・接触者外来を受診できなかった場合など、個々の事情によっては、事業主による証明などで、個別に判定させていただきます。

3 制度の適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に支給対象適用開始日(労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日を指します。)が属する場合に限り支給対象となります。

なお、傷病手当金の請求ができる期間は、労務に服することが出来なくなった期間から2年間となりますので、申請の可否等の詳細につきましては、下記までお問い合わせください。

4 支給額

  事業主に証明していただく、直近の継続した3か月間の給与等の収入から判断し、日額を算出します。

  なお、直近3か月間において複数の事業所に勤務していた方は、それぞれの事業主に証明していただく必要があります。

 

給与日額の2/3 × 就労できない期間(4日目以降支給)

 

5 申請方法

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1621・1622
保険年金課へメールを送信する

保険年金課のメールアドレス hokennenkin@city.ito.shizuoka.jp