埋蔵文化財の照会について

更新日:2022年05月30日

埋蔵文化財とは

 文化財保護法では、埋蔵文化財とは「文化財」の中で「有形文化財」と「記念物」に属し、先人が残した「貴重な国民的財産」として、歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのくことできない価値のあるものとして、保存、公開、文化的活用に努めるよう規定されています。 埋蔵文化財は、「土地に埋蔵されている文化財」で、土器や石器などの遺物や、住居跡、土塁などの遺構で構成されており、これらを総称して遺跡といいます。 これら文化財を保護するため、自治体の任務や国民の心構えなどが文化財保護法では記されています。

埋蔵文化財保護の必要性

 歴史・文化を理解するうえで重要な情報を持った埋蔵文化財は、長い歴史の中で土中に埋蔵され保たれていたものであり、一度破壊されると二度と復元できないものです。この貴重な文化遺産は、できる限り現状保存し後世に残していくことが望ましいですが、限られた土地を利用していく上ではすべてを現状保存していくことは難しくなります。 そのため、現状保存できない部分については、開発者との調整によって記録保存(=発掘調査)により、国民に伝えていくこともあります。

周知の埋蔵文化財包蔵地

 「周知の埋蔵文化財包蔵地」(以下、「包蔵地」という。)は、「埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地」(文化財保護法第93条)とされています。「包蔵地」は、静岡県及び伊東市で作成している遺跡地図等で確認することができます。
 また、「包蔵地」として遺跡地図等に範囲として登録されていない場合でも、未だ発見されていない遺跡である可能性もあります。 「包蔵地」を含む遺跡内での開発行為は、文化財保護のための措置が必要になります。

埋蔵文化財の確認方法

 伊東市内にはおよそ100か所の「包蔵地」があります。
 伊東市教育委員会生涯学習課窓口、またはファクスEメールでお問い合わせください。
 窓口以外の照会につきましては、誤解が生じることもあることから、回答もファクス、Eメールのみとし、電話による口頭での回答は行っていません。
 また、照会には現地の位置がわかる地図を添付してください。
 埋蔵文化財の確認は、その後の開発計画に影響を及ぼすこともあることから、計画段階時の事前協議を行うことが望ましくなります。
 窓口には遺跡地図を常備しています。包蔵地は範囲変更されたり、新規に追加されたりしますので、その都度確認する必要があります。

土木工事の届出

 「包蔵地」内で土木工事を行うときは、工事着手の60日前までに届け出ることが義務付けられています。 工事図面などを添付して、伊東市教育委員会生涯学習課へ2部(市、県収受分として)提出してください。届出は伊東市を経由して静岡県へ送付されます。この時、当該地の補助事項として、市教育委員会が意見を副申することもあります。 届出後、およそ1か月ぐらいを目安に、静岡県から、工事に対する指示事項が市を経由して通知されます。 手続きを行わないで工事に着手した場合、工事を中断することになったり、罰則を受けたりすることもあるので注意してください。

開発事業にともなう試掘・確認調査

 遺跡内の埋蔵文化財の有無、遺跡の内容を確認するため、伊東市では試掘・確認調査を行っています。 事前協議において、遺跡の有無を確認することもあり、事業者からの要請においては照会書の提出をお願いしています。 試掘・確認調査によって文化財が確認された場合は、文化財の保護措置が必要になります。

その他

埋蔵文化財に関連する流れにつきましては、下記ファイルをご覧ください。

埋蔵文化財関係書類

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課 文化・スポーツ係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1963・1964
文化・スポーツ係へメールを送信する

生涯学習課のメールアドレス gakusyuu@city.ito.shizuoka.jp