銃砲刀剣類登録審査会について
銃砲刀剣類は、原則として所持が禁止されていますが、美術品として価値のあるものなどで登録審査会の審査を受け、登録証が交付されたものは所持することができます。登録証がない状態での所持は不法所持(銃砲刀剣類所持等取締法違反)となりますので、警察署に銃砲刀剣類発見届を提出後、速やかに登録審査を受ける必要があります。
登録事務は静岡県が行っていますので、下記の担当連絡先までお問い合わせください。
【担当連絡先】
静岡県スポーツ・文化観光部 文化局 文化財課
電話:054-221-3169
令和7年度銃砲刀剣類登録審査会案内 (PDFファイル: 97.3KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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生涯学習課 文化・スポーツ係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1963・1964
文化・スポーツ係へメールを送信する
更新日:2025年01月30日