伊東市暴力団排除条例が制定されました。

更新日:2019年07月01日

伊東市における暴力団排除を推進するため、伊東市暴力団排除条例を制定しました。

2012年8月1日施行

伊東市暴力団排除条例の概要

(目的)

 この条例は、市や市民、事業者などの責務を明らかにし、暴力団の排除に関する基本的施策などを定めることにより、安全で安心な市民生活の確保及び、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的としています。

(基本理念)

 暴力団が市民生活及び市内の事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団の排除は、「暴力団を恐れない」「暴力団に資金を提供しない」「暴力団を利用しない」の3項目を基本理念として定めます。

(市・市民・事業者の責務)

  • 市の役割:市は、暴力団の排除に関する施策の実施に当たっては、市民の協力を得るとともに、警察署などの関係機関と連携を図り推進します。
  • 市民等の役割:市民及び事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市及び警察その他の関係機関に対し、当該情報を提供するとともに、市や警察が実施する暴力団排除活動に協力してもらいます。

(市の事務及び事業における措置)

 市は、公共工事その他の市の事務及び事業により暴力団を利することとならないよう、市の事務及び事業からの暴力団の排除のために必要な措置を講じます。

(青少年に対する措置)

 青少年の教育または育成に携わる者は、青少年が暴力団に加入せず、暴力団の被害を受けないよう、指導、助言を行います。

(利益供与の禁止)

暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、金品その他の財産上の利益の供与をし、又はその申込み若しくは約束することを禁止します。

(暴力団の威力を利用することの禁止)

 市民が債権の回収や紛争の解決などで暴力団の威力を利用することを禁止します。

市・警察署・市民が一体となり、暴力団を市民生活から排除し、安全で安心な生活を確保しましょう。

伊東市暴力団排除条例に関するお問い合わせは

伊東市危機対策課 0557-32-1361(直通)

暴力団に関する相談は

伊東警察署 刑事課 0557-38-0110(代表)

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この記事に関するお問い合わせ先

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