令和7年台風第15号における住宅の応急修理

更新日:2025年09月16日

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令和7年台風第15号に伴う災害により、住宅の被害を受け、既定の要件を満たす方は住宅の応急修理制度を利用することができます。
制度を利用する場合には、修理前の写真が必要となりますので、必ず写真を撮影してください。

応急修理制度

住宅の応急修理制度は、被災した住宅の屋根や台所などの日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度で、市が修理業者に修理を依頼し、その費用を市が直接業者に支払います。

  • 原則、工事代金が精算後の場合は、制度の利用ができません。
  • 制度を利用する場合には、修理前の写真が必要となりますので、必ず写真を撮影してください。

対象者

令和7年台風第15号により、住宅の被害を受けた方(世帯)です。市が交付する「罹災証明書」により決定される被害の程度に応じて、修理費用について補助が受けられます。
罹災証明書は、社会福祉課で発行を依頼してください。詳しくは、罹災証明書の発行についてを、ご確認ください。

次の2つの要件のいずれかを満たす方(世帯)

住家(別荘、借家、店舗等は対象外)が対象となります。なお、物置、倉庫や駐車場等は対象となりません。

  • 「準半壊」・「半壊」・「中規模半壊」の住宅被害を受け、自らの資力では応急修理することができない方
  • 「大規模半壊」の住宅被害を受けた方(資力についての要件なし)

「全壊」の住宅は、修理を行えない程度の被害認定であるため、原則、住宅の応急修理の対象とはなりません。ただし、全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能となる場合は対象になります。

対象工事

令和7年台風第15号による風雨被害と直接関係のある修理が対象で、現状復旧工事が原則です。

  • 居室・台所等の日常生活に必要な箇所の修理(押入れ、納戸は対象外)
  • 床や壁の下地材を含む工事
  • 家電製品は対象外

詳しくは、お問い合わせください。

補助限度額

限度額を超えた場合は、自己負担となります。
2世帯以上で通常の1戸の住宅に居住していた場合は、原則として1戸とします。世帯・生計が別で、それぞれが独立した住戸を形成している場合は、個別に申請できます。

「半壊」・「中規模半壊」・「大規模半壊」の場合

1世帯あたり739,000円以内

「準半壊」の場合

1世帯あたり358,000円以内

手続きの流れ

1.応急修理の申込み→2.市から受理通知書の送付(被災者あて)→3.業者からの見積提出(市あて)→4.工事着工→5.業者から工事完了後、完了報告書・写真・請求書の提出(市あて)→6.市から業者へ修理費用の支払い

詳しくは、お問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課 建築住宅係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1761・1762
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