避難情報が変わりました
避難情報(警戒レベル)が変わりました
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)改正により、令和3年5月20日から、避難情報の発令方法が変わります。
- 警戒レベル3「避難準備・高齢者等避難開始」が「高齢者等避難」に変わります。
- 警戒レベル4「避難勧告」「避難指示(緊急)」が「避難指示」に一本化されます。(※「避難勧告」の名称は廃止となりました。)
- 警戒レベル5「災害発生情報」が「緊急安全確保」に変わります。
以上の変更を反映した新しい警戒レベル表記は、以下のとおりになります。
警戒 レベル |
状況 | 新たな 避難情報 |
取るべき 行動 |
備考 |
5 | 災害発生 又は切迫 |
緊急安全確保 | 直ちに安全確保 | ・すでに災害が発生、もしくは切迫しています。 ・逃げ遅れた可能性があります。 ・避難場所への移動が危険な場合があります。 ・現在の場所で垂直避難等の安全確保をするか、近隣の頑丈な建物に移動する等、直ちに身の安全を確保してください。 |
警戒レベル4までに危険な場所から必ず避難 | ||||
4 | 災害のおそれが高い | 避難指示 | 危険な場所から全員避難 | ・災害が差し迫っています。 ・危険な場所にお住まいの方は速やかに立ち退き避難をしましょう。 |
3 | 災害のおそれあり | 高齢者等避難 | 危険な場所から高齢者等は避難 | ・災害が発生するおそれがあります。 ・危険な場所にお住まいの、避難に時間がかかる高齢者や障がい者の方は、支援する方と一緒に避難しましょう。 ・それ以外の方はすぐに避難できるよう準備をしましょう。 |
2 | 気象状況悪化 | - | 避難方法確認 | ・避難場所の確認や家族間の連絡方法を確認しましょう。 |
1 | 今後気象状況悪化のおそれ | - | 最新の気象情報に注意 | ・テレビ等で今後の気象情報に注意しましょう。 |
※取るべき行動はあくまで一例です。身の危険を感じた場合は、避難情報が発令されていなくても(避難所が開設されていなくても)安全確保や知人宅へ避難をする等、臨機応変な対応をお願いします。
避難行動について
避難が必要かどうかは、お住まいの場所や気象状況等の諸条件によって変わります。自分の置かれた状況を確認しながら、以下を参考に判断の一助としてください。
置かれた状況 | 立ち退き避難の必要性 |
|
小さい 避難先への移動がかえって危険になる場合があります。 |
|
大きい 道中にも危険要素はあるため、早めの避難行動をおすすめします。 |
避難先について
「避難をする」と一口に言っても、様々な避難方法があります。状況によってとるべき行動は変わるので、以下を参考に、判断の一助としてください。
避難先 | 概要 |
屋内安全確保 |
今いる場所に危険がなければ避難の必要はありません。備蓄品等をしっかり準備し、災害に備えましょう。 |
安全な親戚・知人宅等 |
普段から避難することを相談しておき、いざという時頼れる関係を構築しておきましょう。災害の影響範囲外にある宿泊施設に避難するのも手です。 |
指定避難所 |
感染症対策のため、マスクや消毒用品等は各自で準備しましょう。突発的な災害でない限り、食料や飲料水等は提供されませんので、各自で準備しましょう。 |
車中泊 |
やむを得ず車中泊をする場合は、駐車場所が安全であることを確認しましょう。また、適度に体を動かして血流を促し、エコノミークラス症候群を予防しましょう。 |
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危機対策課 危機対策係
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静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1361・1362
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更新日:2024年04月01日