介護保険料について
65歳以上の方の保険料
介護保険は、国・県・市が負担する公費と、みなさんが納付する介護保険料を財源として運営されています。介護保険料は介護保険給付にかかる費用を考慮し、3年ごとに見直され、令和6年度からは第9期(令和6年度から3年度分)の新しい保険料となりました。
現計画期間中の保険料の基準額(年額)は「72,000円」です。
保険料は、基準額をもとにみなさんの住民税の課税状況等に応じて段階的に決められます。
| 所得段階 | 対象者 |
保険 (年額) |
算出方法 |
| 第1段階 |
生活保護を受給している方 世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給している方 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が82万6,500円以下の方 |
20,520円 (32,760円) (注釈) |
基準額 ×0.285 (0.455) (注釈) |
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が82万6,500円を超え120万円以下の方 |
31,680円 (46,080円) (注釈) |
基準額 ×0.44 (0.64) (注釈) |
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超えている方 |
49,320円 (49,680円) (注釈) |
基準額 ×0.685 (0.69) (注釈) |
| 第4段階 | 本人は住民税非課税であるが、世帯の誰かに住民税が課税されていて、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が82万6,500円以下の方 | 61,200円 |
基準額 ×0.85 |
| 第5段階 | 本人は住民税非課税であるが、世帯の誰かに住民税が課税されていて、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が82万6,500円を超えている方 | 72,000円 | 基準額 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 86,400円 |
基準額 ×1.2 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 93,600円 |
基準額 ×1.3 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 108,000円 |
基準額 ×1.5 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 122,400円 |
基準額 ×1.7 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 129,600円 |
基準額 ×1.8 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 151,200円 |
基準額 ×2.1 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 158,400円 |
基準額 ×2.2 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が720万円以上1000万円未満の方 | 162,000円 |
基準額 ×2.25 |
| 第14段階 | 本人が住民税課税で、本人の前年の合計所得金額が1000万円以上の方 | 180,000円 |
基準額 ×2.5 |
(注釈)第1段階から第3段階の方は、公費軽減措置により保険料率の軽減があり、カッコ内は軽減前の保険料率及び保険料額となります。
・合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額のことです。第1段階から第5段階は、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用い、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
・前年度の課税状況に変更があった方、減免対象となった方等は保険料が均等とならない場合があります。
介護保険料における基準額の調整について
介護保険料を算定する際に、老齢基礎年金(満額)の支給額相当として、年金収入等80万9,000円を基準として算定していますが、令和7年(1~12月)の老齢基礎年金(満額)の支給額が82万6,464円となり、80万9,000円を超えることを踏まえ、以下のように基準が見直されました。
【所得段階が第1、第2、第4、第5段階に該当する方】
令和7年度まで 課税年金収入額80万9,000円を基準として算定
→令和8年度から 課税年金収入額82万6,500円を基準として算定
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により、令和8年度住民税の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
| 給与の収入額 |
給与所得控除額 (改正前) |
給与所得控除額 (改正後) |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | 65万円 |
| 180万円超190万円以下 | 収入金額×30%-8万円 | 65万円 |
一方で、介護保険制度は、3年を1期とする介護保険事業計画に基づき基準となる保険料を決定していますが、第9期事業計画(令和6年度~令和8年度)決定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため介護保険施行令が改正されました。
このことにより、令和8年度の介護保険料の算定において以下のとおり特例措置が行われます。
特例措置の対象者
第1号被保険者(65歳以上)で、次の条件をどちらも満たす方
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日に伊東市に住民登録がある方
・令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1千円以上190万円未満の方
特例措置の内容
税制改正前の給与所得控除額(55万円)を用いて算定を行います。
このことにより、給与収入が昨年と同額程度であり、給与所得控除額が多くなったことにより、住民税が非課税となる場合でも、介護保険料の計算上では課税としてみなす場合があります。
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
| 給与所得 |
40万円 (95万円-55万円) |
30万円 (95万円-65万円) |
| その他所得 | 5万円 | 5万円 |
| 合計所得金額 | 45万円 | 35万円 |
| 介護保険料の計算上の所得金額 | 45万円 |
45万円 (令和7年度と同額) |
| 住民税 | 課税 | 非課税 |
| 介護保険料段階 |
6段階 (年額:86,400円) |
6段階 (年額:86,400円) ※住民税上は非課税だが、介護保険料は課税としてみなすため、6段階となる。 |
令和7年度、8年度ともに住民税非課税にもかかわらず介護保険料段階が6段階以上になっている場合は、お問合せください。
特例措置に対する特例減免について
令和7年度、8年度ともに住民税非課税の方については、特例減免により、介護保険料の算定においても住民税非課税として取り扱い、介護保険料が減額となる場合があります。
伊東市の介護保険条例により、特例減免を適用するためには申請が必要となります。
特例減免の対象となる可能性のある方には、7月10日の令和8年度介護保険料額決定通知の送付に先立ち、申請のご案内及び申請書をお送りしておりますので、期限内に申請書をご提出ください。
申請書をご提出いただき、市で審査した結果、特例減免の要件に該当すると認められた場合は、減免後の保険料額を反映した介護保険料決定通知をお送りします。
介護保険料の納め方
| 特別徴収(年金天引き) | 普通徴収(納付書又は口座振替) | |
| 対象者 |
4月1日現在、伊東市に住所がある65歳以上の方で、老齢基礎年金、退職年金、遺族年金、障害年金等を年額18万円(月額1万5千円)以上受給されている方 (注釈)老齢福祉年金等は、特別徴収の対象になりません。 |
左記、特別徴収の対象にならない方 |
| 納め方 |
年金が支給(年6回)される際に、あらかじめ年金から差し引かれます。 (注釈)通帳に記載されている年金額は、介護保険料差引後の金額ですので、介護保険料額は記載されません。 (注釈)特別徴収(年金天引き)から普通徴収(納付書又は口座振替)への変更はできません。 |
納付書で納める方法と、口座振替によって納める方法があります。 (注釈)納付書による場合は、伊東市役所、伊東市役所出張所、市内の金融機関(ゆうちょ銀行除く)の窓口で納めてください。 (注釈)口座振替をご利用の方は、通帳、届出印及び納付書をお持ちのうえ、対象となる市内金融機関で手続してください。また、ペイジー口座振替受付を採用しており、市役所窓口で手続きする場合、通帳、届出印が無くても手続き可能です。ただし、この場合はキャッシュカードが必要となります。 (注釈)納付書及び口座振替で納めることができない方は、介護保険係(保険料担当)までお問合せください。 |
| 納期 | 年金支給月の4月、6月、8月、10月、12月、翌年2月となります。 |
7月末から翌年2月末までの、年8回。 (注釈)納入通知書は、7月中旬ころに届きます。 |
年金の受給額が年間18万円以上の方でも、以下の場合には普通徴収になります。
- 年度途中で、65歳になった場合
- 年度途中で、新たに年金を受けとることになった場合
- 年度途中で、他市区町村から転入した場合
- 年度途中で、所得の更正等により、保険料が減額となった場合
- 年度途中で、保険料額が増額となった場合の増額分
- 年金機構に届けてある氏名、住所が住民票と異なる場合
- 年金の支給が、差止や停止となった場合
- 年金を担保にした場合
- 伊東市の被保険者でなくなった場合(転出・死亡等)
1から3までに該当する場合、特別徴収開始までは半年から1年程度かかります。
(注釈) 介護保険料は、年額保険料を年金回数や支払回数で割り振って算出します。
介護保険料の減免
下記条件の全てに該当する方は、保険料の減免を受けることができます。
- 上記段階表の第3段階に該当すること。
- 世帯全員が市民税非課税であること。
- 世帯の前年収入合計金額が120万円以下であること。ただし、3人以上の世帯は、3人目以降1人につき、35万円を加算した金額以下であること。
- 市民税課税者に扶養されていないこと。
- 市民税課税者と生計を共にしていないこと。
- 資産等を活用してもなお、生活が困窮している状態であること。
- 介護保険料の滞納がないこと。
その他災害、収入が著しく減少した際の減免制度もあります。
介護保険係(保険料担当)までお問い合わせください。
40歳以上65歳未満の方の介護保険料
国民健康保険に加入している場合
世帯主が医療分と介護分を合わせて、国民健康保険税として納付していただきます。
職場の健康保険に加入している場合
医療分と介護分の保険料を合わせて、給与及び賞与から徴収されます。詳しくは加入している健康保険組合にお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
高齢者福祉課 介護保険係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1563・1564
高齢者福祉課へメールを送信する


更新日:2024年04月01日