国民年金
必ず加入する人
20歳以上60歳未満の国内に住所がある人で、下記のとおり分類されます。
- 第1号被保険者…農業、漁業、商業など自営業の人とその配偶者、無職、学生、フリーター等
- 第2号被保険者…厚生年金(2015年10月に共済年金は厚生年金に一元化)
- 第3号被保険者…第2号被保険者の配偶者で健康保険の扶養になっている人(保険料は個人で支払う必要はなく、厚生年金加入者全員で負担します。所得があり、扶養されていない人は第1号被保険者となります。)
国民年金を納めるのが大変なときは
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満で、第1号被保険者の方は国民年金保険料を納めないといけません。
しかし収入が少ない方、失業した方、学生の方など国民年金保険料を納めることができない場合があるかもしれません。
もし納められない場合は、下記の3つの制度がございます。
- 学生納付特例制度…大学・短大・専門学校等に在学している20歳以上の学生が申請対象
- 納付猶予制度…20歳〜50歳未満の方が申請対象
- 免除制度…20歳〜60歳未満の方が申請対象
審査基準、詳しい制度の内容は 国民年金保険料免除申請概要 をご覧ください。
国民年金保険料免除申請概要 (PDFファイル: 456.1KB)
希望で加入する人
第1号被保険者として加入します。
- 国内に住所のある20歳以上60歳未満の人で被用者年金の老齢、退職年金受給者
- 国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
- 65歳以上70歳未満で年金の受給資格を満たしていない人
- 国外に居住している20歳以上65歳未満の日本人
基礎年金の種類
老齢基礎年金
- 1926年4月2日以後に生まれた人が対象となります。
- 基礎年金を受けるには加入可能年数(20歳以上60歳未満の40年間)のうち最低10年(受給資格期間)が納付済、第3号被保険者、免除および合算対象期間であることが必要です。
2017年8月から、基礎年金を受けるために必要な受給資格期間が最低10年に短縮されました。 - 年金額は満額受給の方の場合年額795,000円が65歳から支給されます。
(注意)金額は令和5年度額、保険料納付済期間が40年に満たないときは減額されます。 - 65歳未満で請求すると減額され、66歳以後に請求すると増額されます。(支給の繰上げ、繰下げ)支給は請求した月の翌月分からとなります。
- 厚生(共済)年金のある人には、老齢厚生(共済)年金と65歳から老齢基礎年金が支給されます。
障害基礎年金
- 国民年金に加入中の病気やケガで障がいになり、障害認定日に一定の障がいの状態になったとき。
- 初診日前に、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
- 2026年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間が、保険料の納付済期間か免除期間で満たされていること。
遺族基礎年金
- 生計中心者の夫(妻)を亡くした18歳(障がいの子は20歳)までの子がいる妻(夫)、または18歳(障がいの子は20歳)までの子が受けられます。
- 死亡した人の保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
- 老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たした人が死亡したとき。
- 2026年3月31日までに亡くなった場合は、死亡日の属する月の前々月までの1年間が、保険料の納付済期間か免除期間で満たされていること。
寡婦年金
- 次のすべてに該当したときに支給されます。
- 夫が第1号被保険者の保険料納付期間(免除含む)だけで受給資格を満たしていること
- 夫が年金を受給しないで死亡していること
- 夫の死亡当時、夫によって生計を維持し、継続して10年以上婚姻期間があったこと。
- 夫の年金額の4分の3が、60歳から65歳になるまで支給され、65歳から自分の老齢基礎年金を受給することになります。
死亡一時金
次のすべてに該当したときに支給されます。
- 第1号被保険者として保険料を3年以上納付済。
- 障害、老齢基礎年金を受けていない。
- 遺族基礎年金を受けることができない。
支給額…納めた期間により120,000円~320,000円
年金をうけている人へ
- 年金額の改定—物価スライドにより改定されます。
- 支払期日—基礎年金は2月、4月、6月、8月、10月、12月。
- 老齢福祉年金は4月、8月、12月です。(希望により11月に受け取ることができます。)
こんなときには手続きを
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手続きに必要なもの |
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国民年金に加入中の人が就職し、厚生年金等に加入したとき | 加入連絡票、年金手帳もしくは基礎年金番号通知書 |
厚生年金をやめたとき | 脱退連絡票、年金手帳もしくは基礎年金番号通知書 |
厚生(共済)年金加入者の配偶者で健康保険の扶養からはずれたとき | 健康保険の扶養からはずれた証明書、年金手帳もしくは基礎年金番号通知書 |
収入が少ない方や、会社を退職された方で、保険料が納入困難なとき | 年金手帳もしくは基礎年金番号通知書、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格証者証等 |
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必要な手続き | 手続きに必要なもの |
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住所変更したとき | 年金受給権者住所変更届の提出 | 年金証書 |
氏名変更したとき | 年金受給権者氏名変更届の提出 | 年金証書 マイナンバー |
年金の受取機関を変更するとき | 年金受給権者受取機関変更届 | 年金証書 受取口座の通帳 |
マイナンバーでの手続きが可能になります。
各種手続きが基礎年金番号だけでなくマイナンバーで行うことが可能となります。
マイナンバーにより各種手続きを行う場合は、マイナンバー法による本人確認を行う必要があります。そのため、(1)マイナンバーが正しい番号であることの確認(番号確認)と、(2)マイナンバーを提出する者がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認(身元(実存)確認)を以下の書類等で確認させていただきます。
(1)番号確認書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し)
(2)身元(実存)確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
特別障害給付金(2005年4月から始まりました)
1.特別障害者給付金制度創設の趣旨
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない
障がい者の方を対象とした福祉的措置として、特別障害者給付金制度が創設されました。
2.対象者
- 1991年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生。
- 1986年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1、2級相当の障がいに該当する方。
3.支給額
1級相当:月額53,650円(令和5年度基本月額)
2級相当:月額42,920円(令和5年度基本月額)
- 支給額は、毎年度自動物価スライドがあります。
- 所得によって支給制限となる場合があります。
- 老齢年金等を受給されている場合は、支給制限があります。
- 支払は、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前月までの分を受け取りいただくこととなります。
(初回支払など、特別な場合は、奇数月に支払が行われることがあります。)
4.窓口
- 請求の窓口は、住所地の市区町村役場です。
- 障害認定等の審査・支給事務は、日本年金機構で行います。
5.ご注意いただきたいこと
- 給付金の支給は、請求のあった月の翌月分から支給いたします。
- 障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど非常に時間がかかる場合があります。
個々のケースにもよりますが、支給の決定まで数ヶ月必要となりますので、あらかじめご了承ください。
なお、支給が決定すれば、請求書の受付月の翌月まで遡って支給額を計算いたします。
年金相談会
- 年金請求、諸届けなどには年金相談会をご利用ください。(予約制です。予約は0557-32-1625へ御連絡ください。)
相談担当 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
三島年金事務所 |
6日 20日 |
24日 |
22日 |
13日 27日 |
29日 |
13日 |
社会保険労務士 |
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10日 |
7日 |
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9日 |
6日 |
相談担当 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
三島年金事務所 |
12日 26日 |
28日 |
14日 |
11日 25日 |
22日 |
14日 |
社会保険労務士 |
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8日 |
6日 |
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7日 |
6日 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 年金係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1625
保険年金課へメールを送信する
更新日:2023年04月01日