国民年金
必ず加入する人
20歳以上60歳未満の国内に住所がある人で、下記のとおり分類されます。
- 第1号被保険者…農業、漁業、商業など自営業の人とその配偶者、無職、学生、フリーター等
- 第2号被保険者…厚生年金(2015年10月に共済年金は厚生年金に一元化)
- 第3号被保険者…第2号被保険者の配偶者で健康保険の扶養になっている人(保険料は個人で支払う必要はなく、厚生年金加入者全員で負担します。所得があり、扶養されていない人は第1号被保険者となります。)
国民年金を納めるのが大変なときは
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合もあります。そのような場合は、未納のままにせず、下記の制度の手続きを行ってください。
- 申請免除制度…20歳〜60歳未満の方が申請対象
- 納付猶予制度…20歳〜50歳未満の方が申請対象
- 学生納付特例制度…大学・短大・専門学校等に在学している20歳以上の学生が申請対象
審査基準、詳しい制度の内容は 国民年金保険料免除申請概要 をご覧ください。
日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度について
希望で加入する人
第1号被保険者として加入します。
- 国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
- 65歳以上70歳未満で年金の受給資格を満たしていない人
- 国外に居住している20歳以上65歳未満の日本人
基礎年金の種類
老齢基礎年金
- 老齢基礎年金を受給するには加入可能年数(20歳以上60歳未満の40年間)のうち受給資格期間(納付済、第3号被保険者、免除および合算対象期間)が10年以上あることが必要です。
2017年8月から、基礎年金を受けるために必要な受給資格期間が最低10年に短縮されました。 - 年金額は満額受給の方の場合年額816,000円が65歳から支給されます。
(注意)金額は令和6年度額、保険料納付済期間が40年に満たないときは減額されます。 - 65歳未満で請求すると減額され、66歳以後に請求すると増額されます。(支給の繰上げ、繰下げ)支給は請求した月の翌月分からとなります。
- 厚生(共済)年金のある人には、老齢厚生(共済)年金と65歳から老齢基礎年金が支給されます。
障害基礎年金
- 次の1から3のすべての要件を満たしているときに支給されます。
- 障がいの原因となった病気やけがの初診日が、国民年金加入期間もしくは20歳前、60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間にあること。
- 障がいの状態が、障害認定日に障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
- 初診日前に、保険料納付済期間(免除期間含む)が被保険者期間の3分の2以上あること。ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
遺族基礎年金
- 次の1から2のいずれかの要件を満たしている方が死亡したとき、死亡者に生計を維持されていた18歳(障がいの子は20歳)までの子のある配偶者、または18歳(障がいの子は20歳)までの子に支給されます。
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国民年金の被保険者もしくは国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方が死亡したとき。(保険料納付済期間(免除期間を含む)が被保険者期間の3分の2以上あることが必要。)ただし、死亡日が令和8年4月1日前にあるときは、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
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老齢基礎年金の受給権者もしくは老齢基礎年金の受給資格を満たしている方が死亡したとき。(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上あることが必要。)
寡婦年金
- 次の1から5のすべての要件を満たしているときに、死亡者の妻に支給されます。
- 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間含む)が10年以上ある夫が死亡。
- 夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係も含む)にあったこと。
- 死亡当時、夫に生計を維持されていたこと。
- 夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがないこと。
- 妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けていないこと。
- 夫の老齢基礎年金額の4分の3が、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
死亡一時金
- 次の1から4のすべての要件を満たしているときに支給されます。
- 第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が死亡。
- 老齢基礎年金、障害基礎年金を受けていなかったこと。
- 死亡者と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)がいること。
- 遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられないこと。
- 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択となります。
支給額…納めた期間により120,000円~320,000円
年金を受給されている人へ
- 年金額は物価等の変動に応じて毎年改定されます。
- 2月、4月、6月、8月、10月、12月に支給されます。
こんなときには手続きを
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手続きに必要なもの |
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国民年金に加入中の人が就職し、厚生年金等に加入したとき | 加入連絡票、年金手帳もしくは基礎年金番号通知書 |
厚生年金をやめたとき | 脱退連絡票、年金手帳もしくは基礎年金番号通知書 |
厚生(共済)年金加入者の配偶者で健康保険の扶養からはずれたとき | 健康保険の扶養からはずれた証明書、年金手帳もしくは基礎年金番号通知書 |
収入が少ない方や、会社を退職された方で、保険料が納入困難なとき | 年金手帳もしくは基礎年金番号通知書、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格証者証等 |
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必要な手続き | 手続きに必要なもの |
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住所変更したとき | 年金受給権者住所変更届の提出 | 年金証書 |
氏名変更したとき | 年金受給権者氏名変更届の提出 | 年金証書 |
年金の受取機関を変更するとき | 年金受給権者受取機関変更届 | 年金証書 受取口座の通帳 |
- 各種手続きが基礎年金番号だけでなくマイナンバーで行うことができます。
- マイナンバーにより各種手続きを行う場合は、下記の書類が必要です。
- 番号確認書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し)
- 身元(実存)確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
特別障害給付金(2005年4月から始まりました)
1.特別障害者給付金制度創設の趣旨
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障がい者の方を対象とした福祉的措置として、特別障害者給付金制度が創設されました。
2.対象者
- 1991年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生。
- 1986年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1、2級相当の障がいに該当する方。
3.支給額
1級相当:月額55,350円(令和6年度基本月額)
2級相当:月額44,280円(令和6年度基本月額)
- 支給額は、毎年度改正があります。
- 所得によって支給制限となる場合があります。
- 老齢年金等を受給されている場合は、支給制限があります。
- 支払は、年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)です。前月までの分を受け取りいただくこととなります。(初回支払など、特別な場合は、奇数月に支払が行われることがあります。)
4.窓口
- 請求の窓口は、住所地の市区役所・町村役場です。
- 特別障害給付金の審査・認定・支給にかかる事務は、日本年金機構で行います。
5.ご注意いただきたいこと
- 特別障害給付金は、請求月の翌月分から支給いたします。
- 障害認定事務は、過去の状況を確認する必要があるなど非常に時間がかかる場合があります。個々のケースにもよりますが、支給の決定まで数か月必要となりますので、あらかじめご了承ください。なお、支給決定された場合は、請求書の受付月の翌月まで遡って支給されます。
年金相談会
年金請求、諸届けなどには年金相談会をご利用ください。(予約制です。予約は0557-32-1625へ御連絡ください。)
相談担当 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
三島年金事務所 |
11日 25日 |
23日 |
20日 |
11日 25日 |
22日 |
11日 |
社会保険労務士 |
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15日 |
5日 |
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7日 |
4日 |
相談担当 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
三島年金事務所 |
10日 24日 |
26日 |
19日 |
9日 23日 |
20日 |
18日 |
社会保険労務士 |
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13日 |
4日 |
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5日 |
12日 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 年金係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1625
保険年金課へメールを送信する
更新日:2024年04月01日