ママになる人のために(母子手帳、妊婦健診)

更新日:2023年04月01日

1.妊娠届出書を発行してもらう(医療機関にて発行)

妊娠が分かったら、早めに医療機関を受診し「妊娠届出書」を発行してもらいましょう。
静岡県外などで受診され、証明書の様式が必要な方は、下記をダウンロードしていただくか、子育て支援課までご連絡いただければ、郵送等の対応が可能です。

2.母子手帳・母子手帳別冊の交付

平日の午前8時30分~午後4時30分に、市役所低層棟2階 子育て支援課で受けられます。
その際、保健師・助産師・看護師が、出産までに使えるサービスのご案内や、アンケートをもとに心配事などのご相談をお受けしますので、約30分程度お時間の余裕をもってお越しください。

※妊娠の届出は、ぴったりサービスより、電子申請が可能です。ぴったりサービスは、下記の外部リンクから、マイナポータルを操作してご確認ください。母子健康手帳の交付には、面談が必ず必要となります。

  • もちもの
    • 妊娠届出書
    • マイナンバーの分かるもの
    • 顔写真付きの身分証明書
      (顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、以下のファイルをご確認ください)
    • 出産応援給付金受取口座確認書類(妊婦さん名義の通帳又はキャッシュカード)
    • 印鑑

※ 出産応援給付金については、こちらをご確認ください。

なお、妊婦さんが体調不良等で来庁できない場合は、代理の方による交付も行っています。
その際は、下記が必要となります。

  • もちもの
    • 委任状(以下のファイル「委任状」参照)
    • 妊娠届出書
    • 妊婦のマイナンバーの分かるもの
    • 代理の方の顔写真付きの身分証明書
      (顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、以下のファイル「代理人が申請等の手続をする場合に必要となる書類」をご確認ください)

代理の方が交付手続きをされた場合は、妊婦さん自身が安心して妊娠出産を迎えられるよう、後日妊婦さんと直接お話する時間を設けています。

しずおか妊娠SOSのロゴ

思いがけない妊娠等、どうすればよいか相談できない方は、「子育て支援課子育て世代包括支援センター 電話番号0557-35-9906」または、「しずおか妊娠SOS」までご連絡ください。

伊東市に転入される妊婦の方は

伊東市に転入されたら、「妊婦健康診査受診票」と「産婦健康診査受診票」の交換が必要です(前市区町村で交付されたこれらの受診票は使用できません。)。

● もちもの

               ● 母子手帳

               ● 前市区町村で発行された受診票

3.妊婦健康診査について(母子手帳別冊の使い方)

妊婦さんが出産までに妊婦健康診査を受診する回数は、下記のとおり14回程度が望ましいとされています。妊婦健康診査を積極的に受診して、安心で安全な出産に備えましょう。母子手帳別冊の詳しい使い方は、母子手帳交付時にご案内しています。

また、妊婦歯科健診は16~27週で受けることをお勧めしています。詳しくは、受診票・母子手帳交付時の案内チラシをご覧ください。

多胎児を妊娠されている方は

 令和4年4月1日より、母子手帳の交付時に「多胎妊婦健康診査受診票」(全5回分)を交付しています。全14回の妊婦健康診査受診票を使用後に、多胎妊婦健康診査受診票を使用してください。

4.妊婦健康診査について(里帰り出産等で市外で健診を予定している場合)

里帰り出産等で市外での出産を検討されている方は、償還払い等の手続きが必要なる場合があります。
詳細については、母子手帳交付時にご案内いたしますが、下記からもダウンロードいただくことができます。

妊婦健康診査

新生児聴覚スクリーニング

産婦健康診査

5.赤ちゃんが生まれてから必要な手続き

出生届

お子さんが生まれたら、14日以内に届出をしてください。出生届を出すと、お子さんの氏名等が戸籍や住民票に記載されます。本籍地や住所地のほか、出生地や滞在先の市区町村窓口でも受け付けています。

児童手当

支給対象者

中学校終了前の児童を養育している方

支給手当額

支給手当額詳細
区分 所得制限額以内 所得制限額以上 所得上限額以上
3歳未満 15,000円 5,000円

支給なし

3歳から小学校終了前

(第1子・第2子)

10,000円

3歳から小学校終了前

(第3子以降)(注釈)

15,000円
中学生 10,000円

(注釈)第3子のカウントは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。

支払時期

毎年2月・6月・10月に、それぞれの前月分までが支払われます。

手当を受けるには

児童手当認定請求書の提出が必要です。

必要なもの
  1. 請求者の保険証
  2. 請求者の通帳又はキャッシュカード
  3. 請求者と配偶者のマイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード又は通知カード)
  4. 請求者の本人確認ができる書類(免許証等)

支給開始月

申請された月の翌月分の手当から支給されます。

注意
  • 出生、転入等が月末などの理由によりその月に申請できない場合は、出生日、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請をされれば、出生日、転出予定日の翌月分から支給されます。
  • 出生届を伊東市外で提出された方は、忘れずに伊東市で児童手当の申請を行なってください。

子育て支援医療費助成制度(子ども医療費受給者証)

子育て支援医療費助成制度概要
対象者 18歳到達後最初の3月31日までのお子さん
助成対象

保険診療分の医療費を助成(自己負担金なし)

助成を受けるには 子ども医療費受給者証交付申請書の提出が必要です。
  1. 印鑑
  2. お子さんの健康保険証

を持って子育て支援課又は出張所で申請してください。

誕生祝金

誕生祝金概要
対象者

・令和4年3月31日以前生まれの子

出生児を監護する保護者であり、子の出生日以前から引き続き1年以上伊東市に住民登録のある方

・令和4年4月1日以降生まれの子

出生児を監護する保護者であり、子の出生日に伊東市に住民登録のある方

祝金の額

お子さん一人につき5万円

※初めて住民基本台帳に登録される市町村が伊東市の子に限ります

祝金の贈呈方法 請求者の口座に振り込み
贈呈を受けるには お子さんの出生日から1年以内に誕生祝金申請兼請求書の提出をしてください。提出期限を過ぎた場合、祝金の贈呈はできなくなります。
  1. 印鑑
  2. 母子手帳(出生証明欄に証明があること。)
  3. 請求者の通帳又はキャッシュカード

を持って子育て支援課又は出張所で申請してください

【注意事項】

  • 児童手当・子育て支援医療費助成制度・誕生祝金の申請が遅れると、受給・助成されない期間が生じる可能性があります。お困りなこと、御不明な点は事前に子育て支援課子育て支援係 (電話番号0557-32-1581)までお問い合わせください。
  • 請求者以外の方が窓口で申請する場合には、委任状(以下のファイル参照)が必要になります。

6.新生児出生通知書

お子さんが生まれたらなるべくすぐに、母子手帳別冊に添付の新生児出生通知書(はがき)に必要事項を記入し、提出・郵送してください。このはがきをもとに看護師や助産師、保健師が家庭訪問します。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1581・1582
子育て支援課へメールを送信する

子育て支援課のメールアドレス kosodate@city.ito.shizuoka.jp