入湯税の税率改正等について
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令和7年10月1日から、入湯税を下記のとおり変更させていただきました。
入湯税の種類
改正前:一律150円
改正後:宿泊を伴うもの300円、宿泊を伴わないもの150円
※宿泊を伴う場合は1泊は1日とお考えください。
入湯税の課税免除(年齢要件)
改正前:年齢6歳未満のもの
改正後:年齢12歳に達する日以後の最初の4月1日までの間にある者
※いわゆる日本の小学生以下とお考えください。
※その他課税免除につきまして変更はありません。
適用日
令和7年10月1日
※適用日前から引き続き宿泊している場合、その期間は、税額、減免要件ともに従前の制度の適用となります。
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課税課 市民税係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1274
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更新日:2025年11月20日