身体障害者手帳

更新日:2025年06月09日

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身体障害者手帳は、身体に障がいのある方の自立と社会経済活動の参加を促進するために必要な援助や保護、各種制度を利用するために必要なものです。

1.視覚、2.聴覚または平衡機能、3.音声言語またはそしゃく機能、4.肢体不自由、5.心臓、6.じん臓、7.呼吸器、8.ぼうこうまたは直腸、9.小腸、10.免疫、11.肝臓の各機能に永続する障がいがある方に交付されます。

等級は、指定医師の意見を参考に県知事が決定します。障がいが重い方から1級~7級に区分されますが、7級は手帳の発行はありません。

申請から交付までの流れ

申請から交付まで概ね2か月かかります。(診断書意見書の再審査や追加記入が必要な場合は、それ以上の日数を要します。)

   shintaitecho-nagare

 

交付申請

下記書類をそろえて、障がい福祉係に申請してください。(代理人申請、郵送申請可)

1.交付申請書(Wordファイル:29.5KB)

2.身体障害者手帳診断書意見書(外部リンク)

    身体障害者診断書意見書(肢体不自由)作成時チェックリスト(PDFファイル:64.9KB) 
          ※肢体不自由障害を申請される場合、このリストも医師に渡してください。

3.顔写真1枚(縦4センチ×横3センチ)(脱帽したもの。普通紙プリント不可)

4.申請者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの

【診断書意見書について】

*診断書意見書の作成は、各都道府県で指定した医師が行います。用意する診断書意見書の障がいの種類は、医療機関にご確認ください。

身体障害者福祉法第15条指定医伊東市内在籍医療機関一覧(PDFファイル:119.6KB)

*診断書意見書の作成に係る費用は自己負担となります。作成を依頼される前に、身体障害者手帳の取得に該当するかどうか、指定医にご確認ください。

*診断書意見書は、提出する前にコピーをとりお手元に保管してください。

手帳の交付

静岡県から障がい福祉係に手帳が届きましたら、交付通知を送付します。手帳交付時には、各種障害サービスや支援制度等を記載した「福祉のしおり」をお渡ししています。

福祉のしおり(内部リンク)

変更、再交付申請

下記書類をそろえて、障がい福祉係に申請してください。(代理人申請、郵送申請可。ただし、転入・住所や氏名の変更は手帳への書き換えが必要なため窓口にお越しください。)

申請に必要なもの
申請内容

申請書

診断書意見書

顔写真1枚 マイナンバー 手帳※3

再認定

等級変更

障害名追加

再交付申請書(Wordファイル:26.8KB)
紛失・破損 再交付申請書(Wordファイル:26.8KB)

県外転入※1

交付申請書(Wordファイル:29.5KB)

-※2

市内転居

県内転入

変更届(Wordファイル:24.5KB)
氏名変更 変更届(Wordファイル:24.5KB)
死亡返還 死亡返還届(Wordファイル:19.9KB)

障害程度軽減

による返還

返還届(Wordファイル:19.9KB)

※1 静岡市、浜松市、富士市からの転入は、県外転入を参照してください。

※2 静岡県の手帳に作り替えを希望される場合は、写真が1枚必要です。

※3 手帳は、申請書の記入に必要となります(返還の場合は回収します)。郵送による再交付・変更申請の場合、申請書に手帳情報をご記入いただければ、添付不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1532・1533
社会福祉課へメールを送信する

社会福祉課のメールアドレス syakai@city.ito.shizuoka.jp