貸出期間の延長について

更新日:2019年07月21日

 図書や雑誌が読み切れなかったときなど、続けて借りたい場合は貸出期間の延長ができます。
 延長期間は、お申し出をいただいた日から2週間となります。
 返却期限を過ぎている場合は、2週間から超過した日数を引いた日数に限り延長できます。(2週間以上遅れた場合は、貸出延長はできません。)

 ただし、次の資料は延長できません。

  • 他の方の予約が入っている資料
  • 既に1回貸出期間を延長した資料
  • 新刊、視聴覚資料、その他図書館で規制しているもの

 来館時に手続きする場合は、カウンターに利用者カードを出し、図書を持参するか、書名を伝えてください。
 来館できない場合は、期限内に限りお電話でも延長できます。

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課 市立伊東図書館

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-36-7433
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図書館のメールアドレス tosyokan@city.ito.shizuoka.jp