マイナンバー通知カードの廃止及び個人番号通知書について
マイナンバー通知カードは、令和2年5月25日から廃止になりました。
・令和2年5月25日からの通知カードの取り扱いについて
通知カードに記載されている住所・氏名が現在の住民票と一致している通知カードは、引き続き、マイナンバーの証明として使用できますので、保管をお願いします。
・以下の手続きは廃止となります。
1 通知カードの再交付申請の手続
2 通知カードの住所・氏名等記載変更の手続
・通知カード廃止以降マイナンバーを証明する書類は下記のとおりです。
1 マイナンバーカード
2 マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
3 通知カード
※通知カードの記載事項(氏名・住所等)が、住民票と一致しているもののみ有効
・通知カードの保管期限について
通知カードは、地方公共団体情報システム機構より、簡易書留にて送付されます。
郵便局での保管期間内に受け取れなかった通知カードは、市役所にて保管されます。
返戻された通知カードは、令和2年11月30日まで保管した後、全ての通知カードを廃棄しますので、受取を希望される方は、本人確認書類をお持ちいただき、市民課窓口へお越しください。
受取期限 令和2年11月30日(月曜日)
受取場所 伊東市役所 市民課
持ち物 本人確認書類(写真付きでない場合は要2点)
※代理受取は、別途書類が必要です。お問い合わせください。
・通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法
出生などでマイナンバーを新規に付番された方には、通知カードに変わり、個人番号通知書が簡易書留にて、送付されます。
この個人番号通知書は通知カードとは違い、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
マイナンバーの証明が必要な場合は、マイナンバーカードの取得(詳細はこちらのページへ)もしくは、マイナンバー入り住民票の写しを取得してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 市民係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1351・1352
市民課市民係へメールを送信する
更新日:2020年05月28日