【外国人住民の方へ】新しい在留管理制度が始まりました

更新日:2022年02月18日

2012年7月9日から外国人登録制度が廃止され、新しい在留管理制度が始まりました。

外国人登録証明書が変わります。

 現在お持ちの「外国人登録証明書」は、特別永住者の方は「特別永住者証明書」、それ以外の方は「在留カード」に変わります。(短期滞在の方は「在留カード」交付の対象にはなりません。)

 ただし、一定の期間「外国人登録証明書」が「特別永住者証明書」または「在留カード」にみなされますので、すぐに変える必要はありません。

 切替の期限・申請場所は次のとおりです。

特別永住者証明書

特別永住者証明書の切替期限および申請場所の詳細
年齢 切替の期限 申請場所
16歳以上 外国人登録証明書に記載されている次回確認の基準日まで。
ただし、次回確認の基準日が2015年7月8日より前に到来する場合には、2015年7月8日まで。
市役所市民課
16歳未満 16歳の誕生日 市役所市民課
必要書類
  • 旅券(所持する場合に限る)
  • みなし特別永住者証明書(旧「外国人登録証明書」)
  • 写真一葉(縦40ミリメートル×横30ミリメートル)

詳しくは市民課までお問い合わせください。
 伊東市役所市民課 0557-36-0111[代表] 内線2413

在留カード

在留カードの切替期限の詳細
在留資格 年齢 切替の期限
永住者 16歳以上 2015年7月8日
永住者 16歳未満 2015年7月8日または16歳の誕生日いずれか早い日まで。
永住者以外 16歳以上 在留期間の満了日
永住者以外 16歳未満 在留期間の満了日または16歳の誕生日いずれか早い日まで。
申請場所

管轄の地方出入国在留管理局 (最寄り)
名古屋出入国在留管理局静岡出張所
静岡県静岡市伝馬町9-4 一瀬センタービル6F
電話番号 054-653-5571

外国人住民の方にも住民票が作成されます

市外へ住所を移す場合は、転出届が必要です

 外国人登録制度では、新しい住所地の役場で直接転入の届出ができましたが、新制度では前住所地の役場で転出の届出が必要です。転出の届出をすると転出証明書が発行されますので、転入の届出の際提出してください。転出証明書がないと転入の届出ができません。

 また、海外へ長期間出国する場合にも転出の届出をしてください。

転入・転居届は本庁の市民課窓口で行ってください

 外国人住民の方の転入・転居届は本庁のみの受付となりますのでご注意ください。転出のみ、出張所で受付をすることができます。必ず「特別永住者証明書」または「在留カード」(切替前の場合は「外国人登録証明書」)を持参してください。

 住所を変更したときは、新しく住所を定めてから14日以内に届出をしてください。

中長期在留者の方へ

 住所変更の届出をせずに90日経過してしまった場合や、虚偽の届出を行った場合、在留資格の取消し事由に該当するおそれがありますので、ご注意ください。

氏名の変更・在留期間の更新等について、市役所への届出は不要です

 外国人登録制度では氏名の変更や在留期間の更新等を行った場合、市役所の外国人登録窓口で変更申請の手続が必要でした。しかし、新制度では地方出入国在留管理局で手続を行うと、市役所にその内容が通知されます。その通知に基づいて住民票を修正しますので、市役所に来庁する必要はありません。

中長期在留者のうち、配偶者としての在留資格をもって滞在している方が、その配偶者と離婚または死別した場合には、出入国在留管理庁への届出が必要です

 「家族滞在」「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」等の在留資格をもって滞在している方が、その配偶者と離婚または死別したときは、その日から14日以内に地方出入国在留管理局に出頭または東京出入国在留管理局への郵送により届出をしてください。

外国人登録原票の記録に関しては、法務省に開示請求を行ってください

 新制度が始まると、外国人登録原票は法務省に回収されます。外国人登録原票に記載されている住所の履歴や、氏名変更の記録などの証明が必要になった場合には、法務省に請求する必要があります。請求方法、請求先等は次のとおりです。

外国人登録原票の開示請求に関する方法および請求先の詳細
  ご自身の原票に係る開示請求 死亡した外国人の方の原票交付請求
請求方法 法務省の窓口または郵送 郵送
請求先

出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-6-1四谷タワー13F
電話番号 03-5363-3005

出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-6-1四谷タワー13F
電話番号 03-5363-3005

いずれも開示決定まで一定の期間を要します。
原則として請求から30日以内に決定することとなっています。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民課 市民係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1351・1352
市民課市民係へメールを送信する

市民課のメールアドレス simin@city.ito.shizuoka.jp