「令和5年度価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯分)」及び「こども加算分」ついて
物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し、1世帯あたり10万円を、非課税世帯・均等割のみ課税世帯と同一世帯となっている18歳以下の児童に対し、1人につき5万円を給付します。
詳細については、下記チラシをご確認ください。
低所得世帯等価格高騰重点支援給付金チラシ (PDFファイル: 719.0KB)
支給対象となる世帯
【1】令和5年度住民税(所得割)が非課税の世帯(均等割のみ課税世帯)
令和5年12月1日時点で伊東市に住民登録があり、同一世帯の全員が令和5年度の住民税(所得割)が非課税の世帯
※住民税非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(7万円)の支給対象世帯・住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯は除く
【2】「非課税世帯」又は「均等割りのみ課税世帯」と同一世帯となっている18歳以下の児童がいる世帯(こども加算分)
令和5年12月1日時点で伊東市に住民登録があり、「住民税非課税世帯」又は「住民税均等割のみ課税世帯」と同一世帯となっている18歳以下の児童(平成17年4月2日から令和6年5月31日までの間に生まれた児童)がいる世帯
※住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯は除く
給付金額
【1】均等割のみ課税世帯分:1世帯あたり10万円
【2】こども加算分:1人あたり5万円
給付金の支給手続き
【1】均等割のみ課税世帯分
・基準日(令和5年12月1日)時点に伊東市住民登録がある対象世帯には、給付内容や確認事項が書かれた「確認書」が届きます。(3月下旬ごろから随時発送)
・中身を確認して、令和6年6月30日までに伊東市に返信してください。(6/28消印有効)
確認書の返信がない場合は、給付金は支給されません。
【確認事項】(該当すると支給対象外となります)
※住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯でないこと
※住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと
※修正申告等により新たに支給対象となった世帯
申請が必要です。伊東市臨時特別給付金事務局(0557-52-3081)にご相談ください。
【2】こども加算分
1.非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(7万円)を受給した世帯
・伊東市から支給の「お知らせ」が届きます。(3月下旬の予定)
・支給の「お知らせ」が届いた世帯は申請不要です。
・住民税非課税世帯に対する伊東市臨時特別給付金を支給した口座に振り込みます。
【確認事項】(該当すると支給対象外となります)
※住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯でないこと
※住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと
支給口座の変更を希望される方、給付金の受給を辞退される方は、令和6年4月1日までに伊東市臨時特別給付金事務局(0557-52-3081)にご連絡ください。
2.非課税世帯に対する価格高騰重点支援給付金(7万円)未受給世帯
・伊東市から「確認書」が届きます。(3月下旬を予定)
・中身を確認して、令和6年6月30日までに伊東市に返信してください。(6/28消印有効)
確認書の返信がない場合は、給付金は支給されません。
【確認事項】(該当すると支給対象外となります)
※住民税が課税されている方の扶養親族のみの世帯でないこと
※住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと
3.均等割のみ課税世帯
・価格高騰重点支援給付金(10万円)の「確認書」に記載があります。
・記入事項等については、上記「【1】均等割のみ課税世帯分」をご参照ください。
※単身世帯として市外の寮に住んでいる同一生計の18歳以下の児童がいる世帯
給付金の支給対象となる可能性がありますので、伊東市臨時特別給付金事務局(0557-52-3081)にご相談ください。
申請期限
令和6年6月30日(6/28消印有効)
支給時期
支給の「お知らせ」が届き、変更事項がない世帯は、令和6年4月10日から順次支給予定です。
その他の世帯につきましては、伊東市が「確認書」または「申請書」を受領してから約1か月(30日)以内となります。
その他
本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
国や市町村等が、本給付金について、現金自動預払機(ATM)の操作や、支給のための手数料の振り込み、EメールなどによるURLを使用した手続きを求めることはありません。国や市町村等を装った不審な電話や郵便、Eメールがあった場合は、最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
国や市町村等を装った偽サイトにもご注意ください。ホームページのアドレスの末尾に見慣れない末尾文字があるなど不審に思った場合は安易にアクセスせずに本物のサイトのURLを確認してください。
給付金における注意事項
・最新の税情報等により、不支給となる場合があります。
・給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しなくなった場合には、給付金を返還していただきます。
お問い合わせ先
伊東市臨時特別給付金事務局「価格高騰重点支援給付金」窓口
場所:伊東市役所4階
電話:0557-52-3081
受付時間:平日8:30~17:00(土日祝、12/29~1/3を除く)
メールアドレス:syakai@city.ito.shizuoka.jp
- この記事に関するお問い合わせ先
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社会福祉課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1531~1537
社会福祉課へメールを送信する
更新日:2024年03月21日