特別徴収の手順はどうなりますか?

更新日:2019年07月01日

  1. 毎年1月末までに市町へ「給与支払報告書」を提出して下さい。
  2. 市町において、個人住民税の税額の計算をします。
  3. 給与支払報告書を提出後、4月1日現在で在籍しなくなった従業員等がいる場合は、4月15日までにその旨を市町長に届け出て下さい。
  4. 事業者に対して、従業員が1月1日現在住んでいた市町から毎年5月31日までに「特別徴収税額決定通知」が送付されます。
  5. 特別徴収税額決定通知書には、6月から翌年5月までに徴収していただく住民税額 (年税額及び毎月の額)が記載されていますので、毎月の給与から記載された月割額を徴収(引き去り)して下さい。
  6. 徴収(引き去り)した個人住民税は、翌月の10日までに該当市町(又は金融機関・ゆうちょ銀行)に納入して下さい。
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