退職所得課税の適正化

更新日:2022年01月25日

現状の退職給付の実態を踏まえ、令和4年分の退職手当から勤続年数5年以下の特定役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の適用から除外することとなりました。

退職所得に係る税額
退職所得に係る税額=(手職手当-退職所得控除)×1/2×税率(10%)
退職所得課税の適正化
  勤続年数 退職所得控除後の金額
300万円以下の部分 300万円超の部分
特定役員等以外 5年以下 1/2課税あり 1/2課税なし(今回の改正)
5年超 1/2課税あり
特定役員等 5年以下 1/2課税なし
5年超 1/2課税あり

※ 特定役員等

1 法人の取締役・執行役・会計参与・監査役・理事・監事・清算人等

2 国会議員・地方議員

3 国家公務員・地方公務員

退職所得控除
勤続年数 退職所得控除
20年以下 40万円×勤続年数(最低額80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

※ 退職所得控除(障害者となった場合は100万円が加算される)

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