退職所得課税の適正化
現状の退職給付の実態を踏まえ、令和4年分の退職手当から勤続年数5年以下の特定役員等以外の退職金についても、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の適用から除外することとなりました。
退職所得に係る税額=(手職手当-退職所得控除)×1/2×税率(10%) |
勤続年数 | 退職所得控除後の金額 | ||||||
300万円以下の部分 | 300万円超の部分 | ||||||
特定役員等以外 | 5年以下 | 1/2課税あり | 1/2課税なし(今回の改正) | ||||
5年超 | 1/2課税あり | ||||||
特定役員等 | 5年以下 | 1/2課税なし | |||||
5年超 | 1/2課税あり | ||||||
※ 特定役員等
1 法人の取締役・執行役・会計参与・監査役・理事・監事・清算人等
2 国会議員・地方議員
3 国家公務員・地方公務員
勤続年数 | 退職所得控除 | ||||||
20年以下 | 40万円×勤続年数(最低額80万円) | ||||||
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※ 退職所得控除(障害者となった場合は100万円が加算される)
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課税課 市民税係
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更新日:2022年01月25日