特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

更新日:2022年01月25日

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について、住民税において申告不要とする場合に、原則として、確定申告書の提出のみで申告手続きが完結するよう確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄が追加されました。

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