所得金額調整控除の創設について

更新日:2020年09月18日

1.前年の給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合は、次の算式に相当する金額が給与所得の金額から控除されます。

ア .本人が特別障害者

イ .特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する

ウ .年齢が23歳未満の扶養親族を有する

(前年の給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%

2.給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方を有し、前年の給与所得の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合は、次の算式に相当する金額が給与所得の金額から控除されます。

前年の給与所得の金額(上限10万円)+前年の公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円

(注)1・2の両方に該当する場合は、1の控除後に2の金額が控除されます。

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