給与所得控除の改正について
給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
(注)給与等の収入金額が660万円未満の場合、給与所得金額は下表にかかわらず所得税法別表第5により求めます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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課税課 市民税係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1274
課税課へメールを送信する
給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
(注)給与等の収入金額が660万円未満の場合、給与所得金額は下表にかかわらず所得税法別表第5により求めます。
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更新日:2020年09月18日