マイナンバーカードを健康保険証として利用できます

更新日:2024年04月01日

マイナンバーカードの健康保険証利用について

令和3年10月から、医療機関や薬局の窓口において、オンラインでの資格確認が開始されたことに伴い、事前の登録(初回登録)手続を行えば、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

ただし、薬局や医療機関によって、必要な機器の導入時期が異なりますので、機器が導入されていない医療機関・薬局では、これまでどおり健康保険証の提示が必要です。

なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるように登録した場合でも、現在の保険証はこれまでと同様に使用できます。また、マイナンバーカードをお持ちでない場合でも、健康保険証を提示すればこれまでどおり医療機関を受診することができます。

 

健康保険証利用申込(初回登録)リーフレット(PDFファイル:2.3MB)

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(パンフレット)(PDFファイル:2.4MB)

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

  • 本人が同意すれば、初めて受診する医療機関でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師と共有できるようになり、より多くの情報をもとにした診療を受けられるようになります。
  • ご自身の特定健診情報や薬剤情報、医療費通知情報が、マイナポータルで閲覧できるようになります。
  • 2021年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続において、マイナポータルを通じて医療費通知情報の自動入力ができるようになります。
  • 限度額認定証がなくても、医療機関や薬局で高額療養費制度における限度額を超える医療費の支払が免除されます。
  • 就職や転職、引越しをしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。ただし、医療保険者が変わる場合は、これまでと同様に、加入や脱退のお手続が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1621・1622
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