2007年中所得の減少に伴い所得税が非課税となった方へ
所得変動に伴う住民税の還付を受けるためには申告が必要です(現在申告期間は終了しました)
税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、既に納付済の平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額が還付されます。
対象者
次の1及び2のいずれにも該当する人です。
- 「平成19年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く)」が「所得税との人的控除額の差」より大きい(注釈)
- 「平成20年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む)」が「所得税との人的控除額の差」以下(注釈)
減額する額
平成19年度住民税について、税源移譲後の税率を適用し、調整控除した後の金額から、税源移譲前の税率を適用した税額を差し引いた額を減額します。
申告方法(申告期間は終了しました)
平成19年度分住民税を課税した2007年1月1日現在お住まいだった市町村へ減額申告書を提出してください。
他の市区町村へ転居された方は、申告先をお間違えにならないようご注意ください。
申告期間(申告期間は終了しました)
2008年7月1日から31日まで
この措置は、平成19年度分の住民税のみについて適用されます。
(注釈) 所得税と住民税の「人的控除額の差」とは、下記のとおりです。
控除の種類 | 金額 |
---|---|
障害者 普通 | 1万円 |
障害者 特別 | 10万円 |
寡婦 一般 | 1万円 |
寡婦 特別 | 5万円 |
寡夫 | 1万円 |
勤労学生 | 1万円 |
配偶者 一般 | 5万円 |
配偶者 老人 | 10万円 |
扶養 一般 | 5万円 |
扶養 特定 | 18万円 |
扶養 老人 | 10万円 |
扶養 同居老親 | 13万円 |
同居特別障害者加算 | 12万円 |
配偶者特別控除(38万円超40万円未満) | 5万円 |
配偶者特別控除(40万円以上45万円未満) | 3万円 |
基礎控除 | 5万円 |
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課税課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1277
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更新日:2019年07月01日