住民税の老年者非課税措置について

更新日:2019年07月01日

住民税の老年者非課税措置が廃止されましたが、経過措置がとられています。

 2005年1月1日の時点で、65歳以上の方(1940年1月2日以前に生まれた方)で、前年の合計所得金額が125万円以下の方は、平成17年度まで住民税が非課税でしたが、年齢に関わらず公平に負担を分かち合うという観点から、この措置が平成18年度から廃止され、現役世代と同様の制度が適用されています。ただし、急激な税負担を緩和するため経過措置がとられています。

平成17年度

合計所得金額:125万円以下の方

非課税

平成18年度以降

課税

経過措置として

  • 平成18年度は税額の3分の2を減額
  • 平成19年度は税額の3分の1を減額
  • 平成20年度以降は、全額負担

この経過措置は1940年1月2日以前に生まれた方が対象になります。

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