税源移譲による経過措置について

更新日:2019年07月01日

1 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)について

 2006年までの入居者について、今回の税源移譲によって、2007年以降の所得税における住宅ローン控除による減税額が減ってしまう場合には、申告することにより、翌年度の(個人)住民税で減額する措置があります。

(注意)2009年12月1日現在、申告は原則不要となりました。

2 年度間の所得の変動に係る経過措置

 平成20年度(2007年)分の合計課税所得金額が「一定額以下であること等の要件(注釈)」を満たした場合は、申請により平成19年度分の(個人)住民税を改正前の規定により計算した額に減額する措置があります。

(注釈)「一定額以下であること等の要件」とは、平成19年度(2006年)分の「市・県民税の課税所得金額の合計額」から「所得税」と「市・県民税の人的控除額」の差の合計額を控除した金額がある者のうち、平成20年度(2007年)分の「市・県民税に係る課税所得金額」の合計額から「市・県民税に係る人的控除額」の差の合計額を控除した金額がない方をいいます。

(注意)減額申請は受付終了しました。

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