【令和6年度】医療・福祉人材確保のための新生活応援事業

更新日:2024年04月01日

令和6年度の募集受付を始めました

本事業は「はじめよう伊東新生活応援事業」の継続事業であり、医療・福祉の専門資格を持つ方を対象にした、移住・定住に関する支援を実施いたします。

募集期間令和6年4月1日(月曜日)から令和7年3月31日(月曜日)正午

注意:支援メニューは令和5年度の内容と同様となります。ご利用の際には十分な確認をお願いします。

注意:本事業の利用に当たり、「奨学金返還支援」「家賃支援」を受ける場合は、必ず毎年度申請を行う必要があります。(新規募集時での申請書提出によって、各上限月数まで補助金が交付され続けるわけではありません。)

注意:転居費支援」につきましては、令和4年度末(令和5年3月31日)をもって募集受付を終了いたしました

【令和6年度】はじめよう伊東新生活応援事業

伊東市ではUターンや移住を希望する方のうち、専門資格を持ち、市内の保健・医療・福祉・介護・保育関連の事業所に勤務をする方に補助金を交付します。

「移住」…転入日より前に3年以上伊東市に住民登録が無く、伊東市内にある医療・福祉関連事業所に就業するため、令和2年10月1日以降に伊東市に生活の拠点を移し、新たに住民登録されること。

本事業は、令和2年10月1日以降に伊東市に移住しかつ、移住日から6か月以内に就業をされている方が対象となります。(ただし、「1.奨学金返還支援の利用者」にあっては「伊東市に住民登録があり、通学にて専門資格を取得した方」も対象となります。)

新たな定住支援策であります『結婚支援』『定住継続支援』につきましては、令和2年10月1日以降に本事業を利用された方が対象となります。

詳しくは、支援内容をご覧ください。

注意:就業した事業所を既に離職された方は、本定住支援策の対象とはなりません。

注意:『結婚支援』について、令和5年4月1日以前に結婚をされた方は支援の対象とはなりません。

対象となる専門資格

医師・看護師・保健師・助産師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・薬剤師・歯科衛生士・社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・視能訓練士・柔道整復師・介護支援専門員など

補助対象となる共通事項

・「移住」した日において40歳未満の方であること。なお、奨学金返還支援の補助対象者に掲げる「伊東市に住民登録があり、通学にて専門資格を取得した方」にあっても同様とする。

・日本人又は外国人で永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する方であること。

・3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う事業所に就業する方でないこと。

・勤務地が伊東市内であり、転勤、出向等による勤務地の変更ではなく、新規に雇用される方であること。

移住日から6か月以内に市内の保健・医療・福祉・介護・保育関連の事業所に就業していること。

・勤務時間を週20時間以上とする雇用契約に基づき、1年以上継続して対象となる専門資格に基づく業務に従事する方であること。

・市区町村税の滞納がないこと。

・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する方でないこと。

5つの支援

3つの移住支援

1.奨学金返還支援

・公的機関から借り受けた奨学金の返還を補助

補助額及び期間

・月額2万円を上限に最長120月

・年賦又は半年賦償還の場合は、これを月賦償還とした場合の返還額とする。

支援別対象要件

・対象資格を取得するために借りた奨学金であること。

・奨学金を滞納せずに返還している方

・「移住」された方

・伊東市に住民登録があり、通学にて対象資格を取得した方

2.家賃支援

・「移住」のために伊東市内に借りた賃貸住宅の家賃の一部補助

補助額及び期間

・月額2万5千円を上限に最長60月

・月額の賃借料(共益費、管理費、駐車場代等を除く。)の2分の1とする。

支援別対象要件

・「移住」された方で、自ら居住するための住宅を借受け、家賃の支払を行っている方

3.子育て支援

・「移住時」に中学校卒業前の子どもを養育する方に対する養育費の補助

補助額及び期間

・1子につき月額3万円60月又は子どもが中学校卒業するまでのいずれか短い期間

支援別対象要件

・「移住」時に中学校卒業前の子どもと同居し、養育している方

・「移住」後に出生した子どもは対象外とする。

補足

補助金の交付月数は上記のとおり各支援に定める月数を上限としておりますが、交付できる期間は、各支援の月数に12月を加えた月数の範囲内といたします。

・奨学金支援:最長120月(補助金が交付ができる期間132月以内)

・家賃支援:最長60月(補助金が交付ができる期間72月以内)

・子育て支援:60月又は中学卒業までのいずれか短い期間(補助金が交付ができる期間72月以内)

2つの定住支援

4.結婚支援

・結婚後の生活に掛かる費用を補助

補助額及び期間

・夫婦に対し10万円1回限り

支援別対象要件

・「移住者」であること。

・婚姻届が受理された日が令和5年4月1日以降であって、移住された日から5年以内であること。

・夫婦ともに本市の住民基本台帳に記録されていること。

・申請日から5年以上継続して本市に居住する意思があること。

・夫婦のいずれも過去に本支援をうけていないこと。

5.定住継続支援

・本市での定住を継続させるために掛かる費用を補助

補助額及び期間

10万円1回限り

支援別対象要件

・「移住者」であって、移住された日から5年を経過していること。

申請書及び申請に必要な添付書類

添付書類

1.奨学金返還支援

・令和5年度の納税証明書又は非課税証明書

・就業証明書(第2号様式)

・奨学金の返還計画書の写し

・(返還を開始している場合は)奨学金の返還を滞納していないことがわかる書類の写し

例:納入済通知書、貸与先が交付する証明書の写し、振込確認ができる通帳の写しなど

・本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

・住民票(世帯全員が記載されているもの)

2.家賃支援

・令和5年度の納税証明書又は非課税証明書

・就業証明書(第2号様式)

・賃貸借契約書の写し(契約者は申請者と同一であること)

・本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

・住民票(世帯全員が記載されているもの)

3.子育て支援

・令和5年度の納税証明書又は非課税証明書

・就業証明書(第2号様式)

・本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

・住民票(世帯全員が記載されているもの)

4.結婚支援

・令和5年度の納税証明書又は非課税証明書

・就業証明書(第2号様式)

・本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

・婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本

5.定住継続支援

・令和5年度の納税証明書又は非課税証明書

・就業証明書(第2号様式)

・本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

・住民票(世帯全員が記載されているもの)

6.その他

申請が複数になる場合、前年度の納税証明書、就業証明書の提出は1部で構いません。

様式1の申請する支援に〇を付けてください。

また、添付書類の住民票の提出も1部で構いません。

補助金の交付決定

提出された申請書について審査を行い、適当と認められた場合、申請者に対しては「伊東市福祉関連事業従事者移住支援補助金交付決定(確定)通知書(第3号様式)」を、申請者の就業先に対しては「伊東市福祉関連事業従事者移住支援補助金交付決定報告書(第4号様式)」により、それぞれ通知いたします。

請求書の提出

補助金の交付決定後、請求兼領収書(第18号様式)(Excelファイル:50.5KB)に請求額を記載の上、社会福祉課までご提出ください。

申請内容の変更

補助対象となる共通事項に掲げる要件を欠くことになったとき又は提出した申請書内容に変更が生じたときは、伊東市福祉関連事業従事者移住支援補助金変更(中止)申請書(第5号様式)(Wordファイル:15.3KB)変更が分かる書類を添えて、社会福祉課へご提出ください。

補助金の返還

補助金の交付決定者が次のいずれかに該当するときは、交付した補助金について返還を要求いたします。

補助対象となる共通事項及び各支援ごとに掲げられる支援別対象要件要件を欠くことになったとき

虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

結婚支援の交付決定者に関しては、補助金の申請日から5年以内に伊東市内の事業所を退職した場合や、市外へ転出した場合には補助金の返還を要求いたします。

1年以内に退職又は転出した場合:全額

1年以上3年以内に退職又は転出した場合:5万円

3年以上5年以内に退職又は転出した場合:3万円

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 福祉総務係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1531
社会福祉課へメールを送信する

社会福祉課のメールアドレス syakai@city.ito.shizuoka.jp