【申請期限:2月29日必着※】令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)

更新日:2024年02月13日

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を支給しています。

申請期限は令和6年2月29日まで(必着)

※令和6年2月生まれの新生児分に限り令和6年3月15日まで申請可

ひとり親世帯以外の子育て世帯分

令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金のうち、ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分の給付金についてお知らせします。

令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)のご案内(PDFファイル:413.6KB)

※ 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)についてはこちらをご覧ください。

離婚した(又は離婚協議中の)方、DV避難中の方へ

  • 離婚した方、離婚協議中で配偶者と別居中の方、DV避難中の方は、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」をご自身が受給できる可能性があります。
  • DV避難中の場合、申出により配偶者への給付金支給を差し止めできる可能性があります。
  • 配偶者が既に給付金を受け取っている場合でも、別途要件を満たせば(離婚成立・DV保護命令等)、ご自身がひとり親世帯分給付金を受給できる可能性があります。

離婚した(又は離婚協議中の)方、DV避難中の方へのご案内(PDFファイル:762.9KB)

お住まいの市町村にお早めにご相談ください。 伊東市子育て支援課(電話0557-32-1581)

 

支給対象者

ア.令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)を伊東市から支給された方(申請不要)

※申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方又は受取を拒否した方

 

イ.令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月1日以降の家計が急変し、住民税均等割非課税相当の収入になっている方(令和6年2月29日までに生まれた新生児等も対象)(申請必要)

※ 既に支給対象児童について「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」や本給付金を受給している場合を除く。

 

ウ.令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって、令和5年度住民税均等割非課税の方(令和6年2月29日までに生まれた新生児等も対象)(申請必要)

※ 既に支給対象児童について「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」や本給付金を受給している場合を除く。

支給額

  • 児童1人当たり一律5万円

給付金の申請について

1. アに該当(令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の受給者)

  • 給付金は申請不要で受け取れます。
  • 該当者には、令和5年5月10日に支給に関するお知らせ通知を発送しました。
  • 通知を受け取った方には、令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の振込口座(令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の口座等)に令和5年5月29日に振り込みました。

※ 給付金の支給を希望しない場合は、「受給拒否の届出書」をご提出ください。

【提出先】〒414-8555 伊東市大原二丁目1番1号 伊東市子育て支援課

※ 令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の振込口座(令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の口座等)を解約している場合や口座名義を変更している場合など、給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合は、「支給口座登録等の届出書」をご提出ください。

【提出先】〒414-8555 伊東市大原二丁目1番1号 伊東市子育て支援課

※届出の時期によっては給付金の支給が遅れる可能性があります。

※ 指定口座への振り込みが口座解約・変更等によりできない場合は、給付金が支給されませんので、ご注意ください。

2.イに該当(令和5年1月1日以降に家計が急変した方)

  • 給付金を受け取るには申請が必要です。
  • 申請期間は令和5年6月1日から令和6年2月29日まで(必着)です。(令和6年2月生まれの新生児分に限り令和6年3月15日まで申請可)
  • 申請書と必要書類を伊東市子育て支援課の窓口に直接、または郵送で提出してください。
  • 対象者は、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって、食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月1日以降の家計が急変し、住民税均等割非課税相当の収入になっている方です。

※令和6年2月29日までに生まれた新生児等も対象です。

 

3.ウに該当(令和5年度住民税均等割が非課税の方)

  • 給付金を受け取るには申請が必要です。
  • 申請期間は令和5年6月1日から令和6年2月29日まで(必着)です。(令和6年2月生まれの新生児分に限り令和6年3月15日まで申請可)
  • 申請書と必要書類を伊東市子育て支援課の窓口に直接、または郵送で提出してください。
  • 対象者は、令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等であって、令和5年度住民税均等割非課税の方です。

※令和6年2月29日までに生まれた新生児等も対象です。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1581
子育て支援課へメールを送信する

子育て支援課のメールアドレス kosodate@city.ito.shizuoka.jp