児童扶養手当法の一部改正について

更新日:2019年07月01日

2014年12月1日から「児童扶養手当法」の一部が改正されます

大切なお知らせです!

 これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、2014年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
 児童扶養手当を受給するためには、子育て支援課への申請が必要です。

今回の改正により新たに手当を受け取れる場合

  • お子さんを養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、お子さんが低額の遺族厚生年金のみを受給している場合

など

申請に当たっては事前に保険年金課で手続きをし「公的年金給付等受給証明書」を取得する必要があります。

参考:児童扶養手当の月額(2019年4月~)

子ども1人の場合

全部支給:42,910円
一部支給:42,900円~10,120円(所得に応じて決定されます)

子ども2人目の加算額

全部支給:10,140円
一部支給:10,130円~5,070円

子ども3人目以降の加算額

全部支給:6,080円
一部支給:6,070円~3,040円

支給開始日

  • 手当は申請の翌月分から支給開始となります。

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