既存住宅のし尿浄化槽付替え時の処理対象人員算定基準のただし書取扱要領
住宅に設置する浄化槽の処理対象人員については、日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JASA3302)」(以下「JIS算定基準」という。)に基づいて算定することとなります。このうち既存住宅について、JIS算定基準に実情が添わないと考えられる場合は、現状の世帯人員等に応じ、浄化槽付替え時に算定人員の低減に関する取扱い要領を定めました。
広い住宅であっても実際の居住人員が少ない場合があるため、浄化槽を付替える際には、一定の条件を満たしている場合に限り、JIS算定基準で定められている「7人槽」を「5人槽」に低減できることとします。
注意:この取扱いは、既存住宅の浄化槽の付替えに適用されるため、適用後に住宅を建替える際にはJIS算定基準のただし書きは適用されないため、浄化槽の入替えが必要になる恐れがあります。
適用条件(概要)
- 一戸建ての既存住宅であること。
- 台所及び浴室が2以上ある住宅でないこと。
- 増築を伴う場合は、増築部分に給排水設備がないこと。
- 実居住人員及び予定居住人員が5人以下であること。
- 予想水道等使用料が1戸あたり1日1,000リットル以下であること。
申請窓口及び方法
伊東市環境課
浄化槽設置届出書に「ただし書き適用願及び資料」を添付して提出してください。
要領・要綱
- この記事に関するお問い合わせ先
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建築住宅課 建築指導係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1763
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更新日:2021年10月29日