建築確認申請等

更新日:2021年10月29日

 伊東市では、法第6条第1項第4号に該当する下表にある建築物などの審査を行っています。

その他の建築物は、伊東市を窓口とし、静岡県熱海土木事務所や静岡県庁で審査となります。

 建築確認申請を提出される際は、関係法令及び指導事項等について、事前に充分調査をしてください。

 なお、確認申請等の提出は、可能な限り午前中に来庁するようお願いいたします。

伊東市で行う事務
確認申請・
完了検査等
建築物
  • 建築基準法第6条1項4号に掲げる建築物
    (ただし、県の許可を必要とする建築物は除きます。)
工作物
  • 高さが6メートルを超え10メートル以下の煙突
  • 高さが4メートルを超え10メートル以下の広告塔、装飾塔、記念塔など
  • 高さが2メートルを超え3メートル以下の擁壁
その他の事務 建築物関係
  • 違反建築物に対する措置
  • 既存不適格のため法2章の適用は受けないが、著しく保安上危険であり又は衛生上有害である建築物に対する措置
  • 既存不適格のため法3章の適用は受けないが、公益上著しく支障がある建築物に対する措置
  • 法12条5項の報告
  • 応急仮設建築物の許可及び仮設建築物の許可
  • 確認等の書類の閲覧
  • その他
4号建築物等に限ります。
道路関係
  • 道路の位置の指定
  • 法42条2項道路の指定
  • その他
この記事に関するお問い合わせ先

建築住宅課 建築指導係

〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1763
建築住宅課へメールを送信する

建築住宅課のメールアドレス kenchiku@city.ito.shizuoka.jp