建築確認申請等手数料について

更新日:2021年10月29日

建築物 2012年4月1日現在 (単位:円)
床面積の合計 確認申請(注釈1) 完了検査(注釈2) 中間検査 完了検査 (注釈2)(中間検査済)

30平方メートル以下のもの

11,000 15,000 14,000 14,000

30平方メートルを超え100平方メートル以下

18,000 19,000 16,000 18,000

100平方メートルを超え200平方メートル以下

27,000 24,000 22,000 22,000

200平方メートルを超え500平方メートル以下

38,000 33,000 30,000 31,000

500平方メートルを超えるもの

68,000 55,000
  • (注釈1) 確認申請における「床面積の合計」は、次のアからエまでに掲げる区分に応じ、当該アからエまでに定める面積について算定する。
    • ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
    • イ 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
    • ウ 建築物を移転する場合(エに掲げる場合を除く。) 当該移転に係る部分の床面積の2分の1
    • エ 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
  • (注釈2) 完了検査における「床面積の合計」は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転した場合にあっては当該移転に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
工作物 (単位:円)
確認申請 完了検査 計画変更
17,000 22,000 9,000
事務別手数料の額 (単位:円)
手数料を徴収する事務の名称 手数料の額 
仮設建築物の許可(法85条5項) 120,000 
総合的設計による一団地の認定(法86条1項)[一団地の総合的設計制度] ア.建築物の数が2の場合 78,000
イ.建築物の数が3以上の場合
78,000+(建築物の数−2)×28,000
既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の認定(法86条2項)[連担建築物設計制度] ア.建築物の数が1の場合 78,000
イ.建築物の数が2以上の場合
78,000+(建築物の数−1)×28,000 
同一敷地内建築物以外の建築物の建築の認定(法86条の2) ア.建築物の数が1の場合 78,000
イ.建築物の数が2以上の場合
78,000+(建築物の数−1)×28,000
複数建築物の認定の取消(法86条の5) 6,400+(建築物の数)×12,000 
一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建ぺい率等に関する制限の適用除外に係る認定(法86条の6) 27,000 
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建築住宅課 建築指導係

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