建築確認申請等手数料について
床面積の合計 | 確認申請(注釈1) | 完了検査(注釈2) | 中間検査 | 完了検査 (注釈2)(中間検査済) |
---|---|---|---|---|
30平方メートル以下のもの |
11,000 | 15,000 | 14,000 | 14,000 |
30平方メートルを超え100平方メートル以下 |
18,000 | 19,000 | 16,000 | 18,000 |
100平方メートルを超え200平方メートル以下 |
27,000 | 24,000 | 22,000 | 22,000 |
200平方メートルを超え500平方メートル以下 |
38,000 | 33,000 | 30,000 | 31,000 |
500平方メートルを超えるもの |
68,000 | 55,000 | − | − |
- (注釈1) 確認申請における「床面積の合計」は、次のアからエまでに掲げる区分に応じ、当該アからエまでに定める面積について算定する。
- ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積
- イ 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
- ウ 建築物を移転する場合(エに掲げる場合を除く。) 当該移転に係る部分の床面積の2分の1
- エ 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
- (注釈2) 完了検査における「床面積の合計」は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転した場合にあっては当該移転に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
確認申請 | 完了検査 | 計画変更 |
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17,000 | 22,000 | 9,000 |
手数料を徴収する事務の名称 | 手数料の額 | |
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仮設建築物の許可(法85条5項) | 120,000 | |
総合的設計による一団地の認定(法86条1項)[一団地の総合的設計制度] | ア.建築物の数が2の場合 78,000 イ.建築物の数が3以上の場合 78,000+(建築物の数−2)×28,000 |
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既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の認定(法86条2項)[連担建築物設計制度] | ア.建築物の数が1の場合 78,000 イ.建築物の数が2以上の場合 78,000+(建築物の数−1)×28,000 |
|
同一敷地内建築物以外の建築物の建築の認定(法86条の2) | ア.建築物の数が1の場合 78,000 イ.建築物の数が2以上の場合 78,000+(建築物の数−1)×28,000 |
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複数建築物の認定の取消(法86条の5) | 6,400+(建築物の数)×12,000 | |
一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建ぺい率等に関する制限の適用除外に係る認定(法86条の6) | 27,000 |
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建築住宅課 建築指導係
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1763
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更新日:2021年10月29日