4月2日以降就職した従業員を特別徴収に切替えることはできますか? 更新日:2019年07月01日 対象となる従業員が事業者を通じで1月1日現在の住所所在地の市にその旨を御連絡いただければ、途中からでも特別徴収に切り替えることができます。 その場合には「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出していただきます。 この記事に関するお問い合わせ先 課税課〒414-8555静岡県伊東市大原2-1-1電話番号:0557-32-1271~1277課税課へメールを送信する
更新日:2019年07月01日