4月2日以降就職した従業員を特別徴収に切替えることはできますか?

更新日:2019年07月01日

対象となる従業員が事業者を通じで1月1日現在の住所所在地の市にその旨を御連絡いただければ、途中からでも特別徴収に切り替えることができます。

その場合には「普通徴収から特別徴収への切替届出書」を提出していただきます。

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