全ての事業者が従業員の個人住民税を特別徴収するのですか?

更新日:2019年07月01日

本来、給与の支払をする際に、所得税を源泉徴収して国に納付する義務がある事業者は、 原則、個人住民税についても特別徴収を行っていただく必要があります。 静岡県では平成24年度から全県一斉で特別徴収義務者の指定を実施しますが、次の場合については、当分の間普通徴収とすることがあります。

普通徴収の条件

  • 総受給者数が3人未満(注釈)
  • 他から支給される給与から個人住民税が引き去りされている
  • 毎月の給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない
  • 給与が毎月支給されていない(不定期)
  • 専従者
  • 退職者(又は給与支払報告書を提出した年度の3月31日までの退職予定者)

(注釈)総受給者数とは、市町単位での人数ではなく、事業所全体の受給者数をさします。
ただし、上記のその他要件に該当する者を除く人数とします。
なお、上記の要件に該当する場合であっても、特別徴収にすることをお勧めします

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