家屋を取り壊しましたが、固定資産税はどうなりますか?
家屋を取り壊しましたが、固定資産税はどうなりますか?また手続はどのようにするのですか?
固定資産税は毎年1月1日に所在する家屋に課税されます。したがって、取り壊した年は課税になりますが、翌年からは課税されなくなります。
しかし、未登記の家屋を取り壊しても届出がないと、壊したことを把握するのが困難ですので、誤って課税する原因になります。未登記の家屋を取り壊したら市役所課税課資産税係へ御電話又は納税通知書に同封されているハガキなどで御連絡下さい。現地を確認させていただき、来年度からの課税をおとさせていただきます。
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課税課
〒414-8555
静岡県伊東市大原2-1-1
電話番号:0557-32-1271~1277
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更新日:2019年07月01日