[固定資産税] 未登記家屋の名義を変更したいのですが?

更新日:2019年07月01日

 建物登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)の名義を変更(売買、相続、贈与など)したいのですが、納税義務者の名義変更手続きはどのようにするのですか?

 未登記家屋の所有者名義を変更したときは、「未登記家屋所有者名義変更届」を課税課資産税係へ提出してください。届出のあった翌年度から納税義務者を新所有者に変更します。
(登記してある家屋は、所有権移転登記すると、地方税法の規定により、その旨を法務局が市へ通知するようになっていますので、市(課税課資産税係)は、所有者が変更されたことがわかりますが、未登記家屋はこの名義変更届を提出していただかないと、所有者名義の変更が把握できません。)

 届出用紙は課税課資産税係にあります。
(又はホームページ上から様式をダウンロードしてお使いください。)

 届出の記入事項は、届出人は新所有者です。
新所有者の記名、捺印
旧所有者の記名、捺印(相続の場合、捺印は不要)

添付書類については、名義変更の内容によって異なりますので、様式をご覧になるか、課税課資産税係へお問い合わせください。

申告書のダウンロード

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